最近旦那の帰りが遅いもしかして浮気?
結婚3年目の妻からのご相談
真面目な旦那が最近帰ってくるのが遅く、朝帰りをすることも。
残業や上司に無理矢理付き合わされたなど、言い訳を聞いたがどうにも納得できない。
浮気をされているのではないかと心配になり相談に来店。
旦那様の浮気調査を実施した結果
1週間の浮気調査をした結果、キャバクラに行った日が1日
キャバクラに行った日とは別に、旦那様とキャバ嬢がラブホテルに出入りする
証拠を一つ入手
旦那様の浮気調査結果を奥様に報告とアフターフォロー
旦那の浮気を覚悟していた奥様でしたが、やはり浮気の事実にはショックが隠せない様子でした。
浮気の事実を掴めたものの、もし慰謝料請求や離婚などの裁判になった場合には
「1回の浮気の証拠」ではどうしても証拠としては不十分というお話をしたところ
追加で証拠収集の調査を行うことに。
旦那の浮気調査の結果
合計3週間の調査を行い、ラブホテルへの出入りの証拠を計4回分入手することができました。
その中にはキャバ嬢が出勤ではない日も含まれており、普通のデート後にホテルに行っている日もありました。
これで、お店の業務とは一切関係なく肉体関係を持って継続的にお付き合いしている証明ができました。
この調査結果をもとに、奥様は離婚と慰謝料請求をすることを決断致しました。
旦那のキャバクラ通いは浮気になる?
今回のご依頼案件の様に、浮気調査依頼で浮気相手が夜の職業をしている方も少なくありません。
気になるのは、ただのキャバクラ通いだと浮気になるのかどうかが気になる点だと思います。
ただただキャバクラ通いしているだけの場合
店内でハグやキスをしただけの場合
お店の外でのお食事いわゆる「同伴」や「アフター」などの、一緒に食事をし
ただけの場合
などは、残念ながら浮気に該当しません。
浮気は、肉体関係があって初めて認められます。
しかし、キャバクラ通いなどは金銭的問題も発生する場合があるので対処が必要となってきます。
旦那とクラブママの浮気が枕営業とみなされた場合も
2015年に行われた旦那に「枕営業」をした銀座のクラブママに妻が賠償請求した裁判がありました。
その裁判の内容は、
7年間にわたり、月1〜2回クラブのママと昼食をとった後にホテルに行って性行為をするということを繰り返していました。
しかし、この性行為は「優良客を確保するための営業の一種」として「夫婦の結婚生活の平和を害するものではない」という判断をされました。
結果としては、賠償請求は棄却されてしまいました。
妻の意思により控訴を諦めた様ですが、控訴審まで進んでいた場合は、判断が覆される可能性もあったのではないかと言われています。
この様な判決は稀の様ですが、例え裁判になったとしても裁判で有利になる証拠を持っていれば安心と言えるでしょう。
その「証拠」というのは、
お店の業務とは一切関係なく肉体関係を持って継続的にお付き合いしている証拠
になります。
どんなものかというと
「愛している」や「好き」などのメールのやり取り
記念日を一緒に祝っている写真やデートの様子をSNSにアップした情報
半同棲生活をしている
子供がいる(妊娠して中絶した)
などは、不法行為にあたる証拠となります。
キャバクラ通いの旦那とキャバ嬢の調査をするなら
キャバクラには『風俗営業1号』という許可があり、この許可を取っている場合は深夜24時までしか営業ができません。(地域によっては深夜25時)その為、依頼者様が店舗名、キャストの名前を把握していた場合はキャストの早上がりも想定して午後23時から深夜27時頃まで調査をしてみるといいでしょう。
旦那のキャバクラ通いや浮気で悩んでいる場合は
総合探偵社オルカジャパン盛岡へ
旦那のキャバクラ通いや浮気・不倫調査は総合探偵社オルカジャパン盛岡ご相談ください。
ご相談・お見積もりは無料でお受けしております。
調査結果が出たあとのしっかりとしたアフターフォローに全力で取り組んでいます。