地方自治の概説地方自治は、日本国憲法で保障されている。明治憲法下では、国家行政遂行の一環としてでしかなかった。地方自治の本旨は、住民自治と団体自治の二本柱。地方公共団体、ほとんどは普通地方公共団体。特別地方公共団体というのは、特別区、財産区、地方公共団体の組合のこと。地方公共団体は公法人。一の地方公共団体にのみ定める法律、地方自治特別法もある。住民の過半数の同意が必要。