障害者手当を不適正支給 書類改ざんの千葉市職員停職 | 教育問題備忘録

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11/21(火) 9:52配信 千葉日報オンライン



 千葉市は20日、特別障害者手当の申請書類4人分を改ざんし、2015年度までの3年間で計179万2190円を不適正に支給したとして、同市美浜区高齢障害支援課に当時勤めていた財政局の男性主任主事(44)を停職2カ月の懲戒処分にした。当時上司だった男性課長補佐(55)を訓告、男性主査(47)を厳重注意とした。処分は同日付。

 同手当は重度の障害が重複し、介護を必要とする在宅者が対象。受給者は毎年9月までに所得状況と施設への入所、入院の有無を届け出る。過去1年以内に入所や3カ月超の入院をした場合、受給資格を失う。

 同市によると、主任主事は13~15年の9、10月、同区内の受給者4人が提出した所得状況届に過去1年以内の入所・入院の事実が記されていたにもかかわらず、二重線などで消して改ざん。そのため同手当が不適正に支給され続けた。

 16年10月、後任職員が2人分の不適正支給に気付き、上司の元課長男性へ報告。しかし、元課長は詳しく調べないまま、過払い金返還を求めないことを決めた。うち1人の受給者が今年1月、県に「手当が止まり困っている」と審査請求した際には、状況とつじつまが合うよう家族に虚偽の届けを書かせ県に提出していた。

 主任主事は「締め切りが迫る中で受給者に対応する時間が取れず行った」と話しているという。元課長は今年3月に定年退職したため処分を受けなかった。

 今年4月に他区で手当の支払い遅延が発生し、同様事案の調査を通じて発覚。主任主事や元課長ら計5人が今月9、10日、遅延利息を加えた約200万円を自主弁済した。受給者には返還請求しない。熊谷俊人市長は「再発防止に取り組み、信頼回復に努める」とコメントした。