非開示理由は判例違反 滋賀、校内暴力文書公開で答申 | 教育問題備忘録

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11/16(木) 22:27配信 京都新聞

 滋賀県教育委員会が情報公開請求を一部非開示とした理由が不十分として、県情報公開審査会は16日、非公開の決定を取り消すよう答申した。決定理由が県情報公開条例の条項だけで中身が分からず、最高裁判例に違反した形だった。県教委は「認識不足で、以前からずっと同じ対応をしていた。指摘を重く受け止める」と説明している。
 公開請求があったのは県立高の暴力事案に関する公文書。県教委は1月、校長らの名前などを非開示と決定し、理由には「条例第6条第1号に該当するため」などと条項だけを並べた。
 答申によると、1992年の最高裁判決で「非開示の根拠規定を示すだけでは、理由として不十分」とされる。有識者でつくる審査会は、理由の明記は行政の恣意的な対応を防ぐ目的があり、「具体的にどんな根拠で非公開とされたか知ることは困難で、極めて不適切だ」と批判した。
 県民情報室によると、理由不備による決定取り消しは異例という。毎年、県庁内の情報公開研修で理由を明記するよう伝えており、「今回の対応は完全にアウト。理解しておらず、残念だ」としている。県教委教職員課は「研修には出ていなかった」と釈明している。