Coinhiveを設置することは不正マイニングであるとして2019年4月までの時点で神奈川県警察など全国の警察は21人を検挙した。しかし、セキュリティの専門家や法律家からはCoinhiveの設置が罪に問えるのかなどの疑問の声が出ている。また、この検挙については法の乱用や恣意的な解釈などの非難の声が上がっている。 

 

2019年3月27日、横浜地方裁判所は不正な指令を与えるプログラムと判断するには合理的な疑いが残り、不正指令電磁的記録に関する罪には該当しないとして、Webデザイナーの男性に無罪判決を出した。また、横浜地方裁判所は、事前の注意喚起や警告がない中、いきなり刑事罰に問うのは行き過ぎの感を免れないと指摘した。
2019年4月10日、横浜地方検察庁は東京高等裁判所に控訴し罰金10万円を求刑した。
2019年4月18日、日本ハッカー協会が、当事件の控訴審の裁判費用を募る寄付募集を行ったところ、1,044名から1,140万円の寄付が集まった。
2020年2月7日、東京高等裁判所は地裁判決を破棄し、ウイルスに当たると認定し、罰金10万円の逆転有罪とした。

被告側は上告しており、2021年2月現在判決は確定していない。 弁護人によると、2021年10月14日までに、最高裁は同年12月9日午後1時に弁論を開くことを決めた。前述の東京高裁判決が変更される可能性がある

 

Wikipediaより