皆さんこんにちは。

今回もよろしくお願いします。

 

 税制改正は毎年年末に行われていますが、項目が多岐にわたりすべてを完全に把握することは簡単ではありません。そこで、財務省のホームページに掲載される税制改正の概要を確認し、具体的にどんな改正や変更があったのかを確認することで大まかに把握することが出来ます。

 今回は昨年末に公表された令和2年の税制改正の大綱について、そのうちの中小企業に関する主な改正の内容について書きたいと思います。

 

【法人課税】

1.オープンイノベーションを促進するための税制措置の創設

事業会社から一定のベンチャー企業に対する出資について、その 25%相当額の所得控除ができる措置を創設する。その際、一定期間(5年)内に、出資した株式を売却等した場合には、対応する部分の金額を益金に算入する仕組みとする。 (5年間の株式保有が適用の要件となる)

 

2.5G投資促進税制の創設(2年間)

信頼できるベンダーの育成を図りつつ、安全・安心な5G情報通信インフラの早期かつ集中的な整備を行うため、5G設備に係る投資について、税額控除又は特別償却ができる措置を創設する。

<具体的な課税の特例の内容>

(法人税・所得税)

 ・全国キャリア、ローカル5G事業者・・・税額控除(15%)又は特別償却(30%)

(固定資産税)

 ・ローカル5G事業者のみ・・・3年間課税標準を1/2とする

 

3.連結納税制度の見直し

 連結納税制度について、企業グループ全体を一つの納税単位とする現行制度に代えて、企業グループ内の各法人を納税単位としつつ、損益通算等の調整を行う仕組みとする。(グループ通算制度への移行)

 本見直しは2022年4月1日以後に開始する事業年度から適用される。

 

4.消費税の申告期限の延長

 法人税の申告期限の延長の特例の適用を受ける法人について、消費税の申告期限を1月延長する特例を創設

 法人税は申請により申告期限の延長(1月)が認められているが、消費税も法人税同様に申請により申告期限の延長(1月)が認められる。

この特例は2021年3月31日以降に終了する事業年度の末日の属する課税期間から適用される。

 

5.地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)の見直し

 地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)について、手続の抜本的な簡素化・迅速化を図るほか、税額控除割合を現行の3割から6割に引き上げる。

 

6.地方拠点強化税制の見直し

 地方拠点強化税制における雇用促進に係る措置について、移転型事業の上乗せ措 置における雇用者1人当たりの税額控除額を3年間で最大 120 万円(現行:90 万 円)に拡充する。

 

【個人所得課税】

7.エンジェル税制(個人投資家からのスタートアップ投資減税)の拡充

 対象企業の設立期間要件を「3年未満」→「5年未満」に拡充する。これにより株式投資型クラウドファンディング事業者を認定対象に追加し、クラウドファンディング事業者を通じた投資の利便性が向上する。

 

8.NISA 制度の見直し・延長

①つみたてNISA を5年延長する。(2023 年まで 20 年の積立期間を確保)

②一般NISAについては、一階で積立投資を行っている場合には二階で別枠の非課税投資を可能とする二階建ての制度に見直した上で5年延長する。

③ジュニア NISA については延長せずに2023年末で終了する。

 

9.未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(夫)控除の見直し

①未婚のひとり親に寡婦(夫)控除を適用する。

②寡婦(夫)控除について、

- 寡婦に寡夫と同等の所得制限(所得 500 万円(年収 678 万円))を設ける。

- 住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある者を対象外とする。

- 子ありの寡夫の控除額を子ありの寡婦と同額にする。(所得税:27 万円⇒35 万円、個人住民税:26 万円⇒30 万円)

 

 以上、今回は令和2年の税制改正の大綱の一部についてご紹介しました。

他にも種々の改正内容があります。私達は常に最新の情報に留意しながら日々の業務にあたっていかないといけないですね。

 今回もありがとうございました。

 

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