所員Sです。
先週、「発明の単一性の要件」(特許法37条の取扱い)、及び、「発明の特別な技術的特徴を変更する補正」(特許法17条の2第4項の取扱い)に関する改定審査基準が発表されましたね![]()
詳しくはこちらをどうぞ↓
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/hatsumei_kaitei.htm
特許法37条、及び、特許法17条の2第4項の規定は、特許法の基礎知識や一定の実務経験が無いと、理解し難い内容ですよね・・・
今回の改定の内容をザックリと言ってしまえば、一つの出願において、審査対象となる発明の範囲が拡大されたということになります。
この改定内容なら、審査結果を上手く利用することにより、補正のみで広い権利範囲の特許権を成立させることも可能です!
これらの規定は、発明そのものを評価するための規定ではなく、特許庁の審査負荷を軽減することを目的とした規定です。
従来、これら規定の取扱いが、出願人泣かせで、(全然)ユーザーフレンドリーではありませんでした・・・![]()
しかし、今回の改定で、だいぶユーザーフレンドリーな取り扱いになったと思います![]()



