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相続・許認可行政書士あいだ事務所ブログ

契約書作成・深夜営業許可・建設業許可他、相談できるあいだ事務所ブログ。業務上の不思議・謎・ポイント・気が付いたことをコメントします。よろしければ一度ご覧下さい。

先日、パソコンを新規に
入れ替えました。

文字が小さ過ぎる!

なんでも高画質で、画質が
いいので、文字が小さくて
もはっきり見える設計だそ
うで・・・

でもあまりに小さ過ぎ。

文字を大きくするために、
倍率を上げると、なんと
画像が粗くなります。

150%がいいのですが、
なんとも画像が粗い。

これってなんだか変ですよね。


あいだ行政書士事務所
本間 宏


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新築マンションが買いにくく
なっているとの情報です。

東京カンテイ(不動産に特化した
情報会社)調べでは、
年収に対して6.5倍出さないと、
70㎡のマンションが変えないとの
年収倍率の全国平均が出たそうです。


2008年以降では、最大値とのこ
とです。(昨年度0.26ポイントプラス)

理由は、平均年収の下落だそうです。

あいだ行政書士事務所
本間 宏


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私道の相続時評価について
補足です。

道路は、本来4m以上にする
のが基本となっています。

現在4m未満の場合は、将来
4mにする必要があります。

所謂、道路後退(セットバック)
が必要となるわけです。

では相続時に、将来に道路提供が
必要な宅地部分の評価をどうす
るか。

国税庁の通達では、宅地部分の
3割評価をするとの回答になっ
ています。

あいだ行政書士事務所
本間 宏


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私道の相続時評価についての内容です。
パターンは、おおまか2つになります。

パターン①
通り抜け出来る私道部分の評価
 道路に提供している私道部分は、
 評価しない。

パターン②
行き止まりの私道部分の評価
 宅地の相続時評価の3割相当額。

通り抜けと、行き止まりでずいぶんと
相続時評価が違います。

通り抜けが可能なの私道は、公共的な
利用がなされているから、評価しない
ということなのでしょう。

あいだ行政書士事務所
本間 宏


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