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相続・許認可行政書士あいだ事務所ブログ

契約書作成・深夜営業許可・建設業許可他、相談できるあいだ事務所ブログ。業務上の不思議・謎・ポイント・気が付いたことをコメントします。よろしければ一度ご覧下さい。

宅建の試験に、全国18万6千人
もの受験があるそうです。

スゴイですね。

大学入試のセンター試験で55万人
だそうですから、宅建の試験も馬鹿
に出来ない人数が受けているのです。

ですが、実際に受験したのは80%

なんでも、試験当日の雨が影響した
のだそうです。

本当でしょうか。

大学受験では、大雪でも頑張って
受験生は会場に遅刻しないように
行きますけれど・・・


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譲渡損失を取戻そう。

正確には、『居住用資産で譲渡損失が
ある場合には他の所得との損益通算
で税金を取戻そう』というとこでし
ょうか。

長くて分かりずらいですね。


ひらたく言いますと、
自宅の売却で損した場合に、プラスの
所得とマイナスの所得を合算していい
ですよということです。

大損したら少しは、税金等安くして
もらいたいのが人情でしょう。

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前回、非摘出子の相続分規定が変更
されると書きました。

今後の相続においては、大きな変更
と言えますが、なぜ変更になるのか?
社会的な背景を記載します。

1、未婚で子供を産む数が、
  1980年頃と比較し
  て、倍近くなってきた。
  
2、未婚で子供を産む比率
  日本は約2%
  アメリカ39%
  フランス52%
  ドイツ 32%
  と諸外国は日常的になりつつ
  あり、フランス・ドイツは法律
  での差別が廃止されてきた。

3、国際連合関係の組織で、児童に
  関する条約で、『出生によるいか
  なる差別も受けない』旨の規定が
  規定されている。

などがあります。

社会の変化により、法律も変化して
いくのがはっきりしている例ですね。

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非摘出子の相続分規定が変更
されます。
今までは、婚姻していない親から
生まれた子は婚姻している親から
生まれた子と違い、相続時の権利
が半分でした。
平成25年9月4日の最高裁の判断
で、この民法900条4号が無効で
あるとされました。

今後の相続においては、大きな変更
と言えます。


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シングルマザーのシェアハウス。

川崎市高津区に、一級建築士が
企画した、シングルマザーの
シェアハウスが昨年に竣工。

週2回外部からの保育スタッフが
共用部分で見守り保育をしてくれ
、夕食まで提供してくれるとのこと。

これまでのシェアハウスとガラリと
意識の違う、シェアハウスです。


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土地を借りて建物を建て
ている場合は、将来は
借地権の譲渡や建物の
建替えがあり得ます。

譲渡の場合は、名義書換
料といい、借地権価格の
10%程度。

建替えの場合もほぼ同じ。

増改築については、
3%~5%程度が主流です。

但し、地主にとれば大きな
代金がもらえるチャンスです
から、上記の倍の費用を請求
することも大いにあります。

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借地の更新料について

裁判所は、更新料の支払い義務
を認めていません。

しかしながら、現実では地主との
合意により支払してることが多い
といえます。

費用については、更地価格の10%
程度の要望が地主側から多いと思わ
れます。
現実的には、地主の意思や周辺の
更新料相場等を勘案して判断され
いますので、それを下回る半分程
度での決着が現実的でしょうか。

あくまで、更地の10%のままで
主張する地主も当然います。


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