贈与税について贈与税について相続時精算課税制度は2500万円までは贈与税が非課税です。(相続時には、相続財産として合算されます)その資金をもとに自宅や、投資不動産を購入するのも方法です。投資不動産を購入した場合には、家賃収入は本人の所得になりますから、親の資産を増やさないで、子供に所得移転出来るメリットがあります。間違えると、贈与税の対象となりますので、十分注意が必要です。あいだ行政書士事務所行政書士 本間 宏会社設立はこちら建設業許可はこちら 相続対策ならこちら
相続税相続税について自分の相続税はいくらになるのか不安な方が多いのではないでしょうか。課税価格8,000万円の場合の相続税は、約175万円となります。(2015年改正後)但し、配偶者と子供2人の相続人がいる場合です。詳細は、専門家にご相談下さい。あいだ行政書士事務所行政書士 本間 宏会社設立はこちら建設業許可はこちら 相続対策ならこちら