九つの電力会社にとって「原発の確保より送電線の確保のほうが喫緊の課題」であるため、彼らは自家発電の電気を

買い取らずに「15%の節電の要請」に出 た。脱原発実現のため「(近未来型の)自然エネルギーを利用しろ」との主張

を強調すれば相手の思うツボにハマるだけ。真っ先に【送電線の解放】を!主張しよう。
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いつの間にか夏の色に染まっていた。暑い。
デイ・ケアと言っても何も話すことがないし、ミーティングでも指名の順番でなかったら何もしゃべらないから会話とい

うのが成り立たない。それでもいいと思うのは、依存症 を断ち切るには出席し続けることが大切なのだからと心に決め

ているところがあって、その指図に従っているわけだ。

 今思ったのだが、パソコン依存でもあるのだなあと。もう立派な依存症 が成り立っている。パソコン依存の中でもネッ

ト依存に分類されるだろう。ミクシーは休みがちだけどブログ の方は1ヶ月以上続いている。まるで強迫観念 に囚われ

たみたいだ。ソーシャルニュースも1ヶ月過ぎたな、そういえば。時間が足りなくなるのも道理だ。頭を使い過ぎて、頭

の回路が満足するのだろうか、小説を読む気にならないのは。それとも読む題材の選択ミスなのだけなのか。
あの人権擁護法案がより凶悪になって帰ってきた、恐怖の民主党案「人権侵害救済法案」!「人権擁護をタテマエに言論統制が可能になる」という危険な性質のものである。

 これが成立した場合、 自称被差別者を中心に組織される2万人の人権擁護委員と人権委員会による強権行使が可能になる。この人権保護法案は、「人権委員会」という組織にその法律の執行を任せているが、その権限が ...

1) 人権侵害かどうかの基準を、人権委員会が決め(立法的行為)
2) 人権を侵したおそれのある人物を摘発・家宅捜査し (行政的行為)
3) 人権を侵したと目される人物への科料・社会的制裁を加える (司法的行為)

◎その問題点とは・・・
 
 1) 国籍条項がない。(北朝鮮の工作員でも人権擁護委員になれる) ※国民の批判をかわすため選挙権を持つ者に限定しましたが、外国人参政権が認められれば同じことです。また反日教育を受けた外国人が日本人を訴えることは十分可能です。
 
 2) 人権の定義が非常に曖昧で恣意的な解釈が可能。(心的外傷後ストレス障害でもなんでも因縁をつけられる)

 3) 人権擁護委員の選定方法と基準が曖昧。

 4) 人権委員の資格条件が"特定の政治目的を持って活動する者"に都合が良い。

 5) 冤罪の救済が明記されていない。(言いがかりをつけられた無実の人が救済されない)

 6) 家宅捜査、差し押さえの権利の濫用の可能性がある。(令状が要らない、土足で踏み 

 込める)

 7) 人権擁護委員を監査する機関が存在しない。(自己チェック機能がないので暴走する)
 
 8) 人権擁護委員が持つ権力が大きく、実質法の下ではなく上に存在する。(三権から独立

 している)
 
 9) 言葉狩りを生む危険性がある。

 10) 国家転覆活動歴のある者を排除する欠格条項がわざわざ削除された。

 (殺人鬼の日本赤軍でも人権擁護委員になれる)

 この法案の活動記録は公表されないそうなので、この法案を故意に悪用した方法をとって

も世間に 公表されることなく、特に差別発言してない人達にも被害が及ぶ可能性は十分にあ

るわけです。
福島第一原発の問題で政府・東電・保安院が隠していたウソは①メルトダウンはない②きちんと冷却できている③住民の健康に害はない・・・であった。そのす べてが今は破綻している。三峡ダムも同様である。旱魃が起こったのも、すぐあとに洪水が起こったのも三峡ダムに原因がある。生態系の破綻も以前より指摘さ れてきたのに、反対者を抑圧し封じ込めてきた。これも御用学者を総動員した福島と同じである。水力発電であれ、原発であれ、異見を抑圧し、民主のないまま、政策を決定して、そのツケを社会と国家に払わせ、少数の利益集団が利益をかすめている。1987年の中国科学院が提出した三峡ダムの生態環境への影響論証報告では、三峡ダムに対する生態・環境への影響は複雑かつ広範で、深刻で長期的なものになる、という結論を出していたのだった…