>「学問の自由」と「大学の自治」の重要性[HRPニュースファイル1100]
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>http://hrp-newsfile.jp/2014/1652/
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> 文/徳島県本部副代表 小松由佳
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> ◆開学を目指す幸福の科学大学
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>幸福実現党の母体である宗教法人「幸福の科学」は、来年度の「幸福の科学大学」開学を目指し、設立趣旨やカリキュラム概要を文部科学省の大学設置室に提出し、その諮問機関である大学設置・学校法人審議会との間で、意見交換を続けてきました。
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>しかし、同審議会側が、いくつかの科目について、「内容がわからない」、「担当教官の能力判定ができない」などとして、「保留」の通知を出す一方で、そうした内容を述べた書籍の受け取りは拒否する、といったことがありました。(参照:大川隆法著『幸福の科学大学創立者の精神を学ぶ1(概論)』幸福の科学出版2014年)
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>よってここで、「学問の自由」と「大学の自治」の大切さを再確認したいと思います。
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> ◆「学問の自由」と「大学の自治」
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>「学問の自由」は、「信教の自由」や「思想・良心の自由」などと共に、精神的自由権に属します。そして、「学問研究の自由」、「研究成果の発表の自由」、「教授の自由」から成り、これらが外的権力の干渉・制限・圧迫によって脅かされないこと、とされています。
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>歴史上、学問の自由は、時の権力に批判的である場合、抑圧の対象となりやすく、国家がこうした自由権を認め、現実に制度面でも保障したのは、近代以降のことです。
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>日本でも、戦前の憲法には、学問の自由の保障についての規定はなく、旧大学令において、大学は「国家二須要ナル学術」を研究・教授するところと定められ、それにそぐわないと考えられた学問研究に対しては、公権力による弾圧も行われました。
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>よって、こうした過去への反省から、戦後の現行憲法では、23条に「学問の自由は、これを保障する」と明記されました。同憲法では、19条で「思想・良心の自由」、21条で「表現の自由」が定められていますが、これらと重複する内容を持つ「学問の自由」も、その重要性に鑑み、改めて特記されたと言えます。
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>そして、広義の「学問の自由」は、制度的保障としての「大学の自治」も含むとされています。「大学の自治」とは、大学の内部行政・事務を自主性に任せ、国家からの干渉を排除するもので、「人事」の自治、「施設」管理の自治、「学生」管理の自治から成ります。
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>この「大学の自治」は、それ自体が個別的自由権ではないものの、学問の自由にとって当然の帰結であり、密接不可分なものとして重視されています。
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>歴史的にも、19世紀のベルリン大学の創設により、学問の自由を基礎原理とする大学自治の原型が作られ、次第に他大学でもこの原理が承認され、1849年のプロイセンのフランクフルト憲法において、「学問の自由」が初めて明文化された、という経緯があります。
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>「教授の自由」についての最高裁判例でも、小・中・高等学校においては一定の範囲で制約を受けるが、大学などの高等教育においてはこうした制約を受けないとされています。
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>また、1952年に起きた「東大ポポロ事件」の最高裁判決でも、「学問の自由は、学問的研究の自由とその研究成果の発表の自由とを含むものであって、一面において、広くすべての国民に対してそれらの自由を保障するとともに、他面において、大学が学術の中心として深く真理を探究することを本質とすることにかんがみて、とくに大学におけるそれらの自由を保障することを趣旨としたもの」であり、「大学における学問の自由を保障するために、伝統的に大学の自治が認められている」とされました。
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>このように、「学問の自由」、特に「大学の自治」を守り、国民の精神的自由を拡大することは、文明国における教育行政の義務だと言えるでしょう。
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> ◆国民の自由を守る行政を
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>さらに、こうした精神的自由の中でも、最も根源的なものが「信教の自由」であることも、繰り返し述べておく必要があります。
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>戦前の宗教団体法は、宗教の管理・統制に主眼が置かれ、宗教法人を設立する際は、行政官庁が宗教の内容をも審査し、「認可」を与える必要がありましたが、戦後の宗教法人法は、あくまで宗教団体が活動しやすいよう、法律上の能力を与える「認証」制となりました。
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>95年の地下鉄サリン事件後、宗教法人への規制が強化され、様々な義務や罰則が定められましたが、本来、自由を濫用した犯罪などは刑法で対処すべきであり、「信教の自由」を守ることが目的の宗教行政においては、政府の介入・規制を極力少なくすべきです。
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>教育行政も同様で、大学設置についても、学校教育法や私立学校法の規定により、文部科学大臣の「認可」が必要となっていますが、「学問の自由」の重要性を考えれば、やはり行政による監理・統制は、できるだけ控えることが望ましいでしょう。
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>ましてや、宗教的精神をバックボーンとした大学の設置については、「信教の自由」と「学問の自由」、特に「大学の自治」といった重要な自由権に関わるものです。よって、最大限の自由が保障されるべきものであると、広く理解されなくてはならないのです。
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