「理論サブノート」と「理論マスター」
(1)↑の違いが分かる女。 です。
(2)アラフォー。です。
(3)消費税法 3年目。です。
上記の(1)~(3)の要件、全て満たしてる人、多分日本に少ないです。
そして来年になると上記のうち、2つに該当しなくなるの、多分日本に数人です。
さて。
それにしても、
「理論サブノート」(O)と「理論マスター」(T)、
違いすぎる。
今回はさらっと
その違いをあげてみようと思います。
まず、
「理論マスター」(T)。
こっちは、とにかく覚えにくい。
本法に忠実に作ってあるから、
日本語の使い方間違ってない?って思うほど、
文節が長い上に、文節の途中の用語に(※)って感じで、さらに注釈が付き、
その(※)の部分が重要だから覚えないわけにいかないしで。
何度突っ込みを入れたか分からないほど、
覚えにくかった。
特に納税義務の辺りは、
????のオンパレードだった。
でも、やはり
覚えてしまえば
今後役立つだろうな、って思う。
一方の、
「理論サブノート」(O)。
分かりやすく言い回しを変えてるから、
理解しやすい。
そうだよね、ここをこう言い換えればすんなり理解できるよね、
って、何度も思った。
Tの様な回りくどく、しつこい言い回しも少ない。
だけど、消費税の本法を見てみると、
かなり端折りすぎてる感がある。
こんなに言い回しを変えちゃっていいのかな、と不安になる。
例えば・・・・
消費税法36条の一部を例にとってみてみると。
Tの場合
事業を承継した場合
(1)個人事業者(免税事業者を除く)が相続により免税事業者である被相続人の事業を承継した場合において、その被相続人が納税義務が免除されていた期間中に国内において譲受けた課税仕入れに係る棚卸資産またはその期間における保税地域からの引取りに係る課税貨物で棚卸資産に該当するもの(注1)を有しているときは、その棚卸資産に係る消費税額(注2)をその引継ぎを受けた事業者のその相続があった日の属する課税期間の仕入れに係る消費税額の計算の基礎となる課税仕入れ等の税額とみなす。
(2)(1)の規定は、法人(免税事業者を除く)が合併又は分割により免税事業者である被相続人又は分割法人の事業を承継した場合について準用する。
となる。
一方、
Oの場合
相続、合併・分割があった場合
課税事業者が免税事業者の事業を相続、合併・分割により承継した場合において、その被相続人、被合併法人・分割法人が免税事業者であった期間中に取得した課税仕入れ等に係る棚卸資産を引き継いだときは、その棚卸資産に係る消費税額をその引継ぎを受けた課税事業者のその相続、合併・分割があった日の属する課税期間の仕入れに係る消費税額の計算の基礎となる課税仕入れ等の税額とみなす。
となる。
一部分だけを抜き出してみても、
かなり違うことが分かると思う。
このように長所、短所あるから好き好きだと思うけど、
Oの理論サブノートだけを覚えて合格できるのなら、
そっちの方が楽だと思う。
だけど私、今回はOだけど
前回までの2年間はTの理論を覚えてたから、
やはりOの理論は、抵抗があるな。
Oの講師の方もおっしゃってました。
「本法とは全然言い回しが違いますからね、本法も確認してみて下さい」
って。
だったら最初から本法に忠実な方がいいじゃんっ!!
って、一人で突っ込んだ。
なので、今は、Oの理論サブノートに、
Tの理論をコピーしたものを貼り付けて使ってます。
暗記はTの理論を基本として覚えてます。
OとTのいいとこ取り。
3年目ならではのお得感。
こっそり味わう今日この頃です.....。