私は現在、YMSでイギリスに滞在しており日本に一時帰国した2019年2月にイギリス人パートナーと結婚し、
イギリスに戻ってきてイギリス国内より配偶者ビザ(family visa as a spouse)を申請しました。
ホームオフィスの2018年11月の大きな内容変更により、色々と混乱する点もあったのでそれも含めこちらにまとめていきます。
疑問1
YMSからFamily visaへイギリス国内から申請可能?
可能です。ポイント制のビザからfamily visaへは出来ませんが、YMSはポイント制ではないのでOK!
疑問2
YMSからFamily visaへ切り替える場合、YMSの期限が切れる28日前からしか申請ができない?
結論から言うと、YMSビザの期限が切れる前であればいつでも配偶者ビザの申請が可能です!
私はYMSが切れる3ヶ月ほど前に配偶者ビザの申請をしました。
期限が切れる28日前から申請が可能とされているのはfamily visaを更新する場合のみ。
疑問3
結婚後に苗字が変わったけれども、英語力を証明するテストや他書類は旧姓。
現在所有しているBRPは旧姓のままだけれども新しいビザを結婚後の名前で申請可能?
英語力を証明するテストや他書類が旧姓、ビザの申請が結婚後の姓であってもパスポートの名前が結婚後の姓になっていれば問題ありません。
パスポートが旧姓の場合、ビザの申請も旧姓でしなくてはなりません。
ただしすでにBRPを所有している場合(YMSなど他ビザで英国にいる場合)は名前に変更があった3ヶ月以内に新しいBRPを申請する必要があります。
これをしなかった場合1000ポンドの罰金と公式サイトには書かれています↓
https://www.gov.uk/change-circumstances-visa-brp
BRPを発行するのにも時間とお金がかかるので私はイギリスに帰ってきてすぐに日本大使館にてパスポートの名前を変更して、新姓にてビザを申請しました。
日本大使館 旅券記載事項の変更↓
https://www.uk.emb-japan.go.jp/itpr_ja/index_000030.html
2018年11月にfamily visaの申請に大きな変更がありました。
①原本の提出に厳しかったHOですが、給料明細や銀行取引明細などすべて原本は不要。
②書類の郵送の必要なし。全てデジタル化され、書類はスキャンしてUKVCASのウェブ上にアップロードします。
③以前は必要だったパスポートサイズの写真も不要になりました。
④オンライン申請後にBiometrics Appointmentをオンラインで予約します。
⑤オンライン申請後より2か月以内にBiometrics AppointmentにAttendしなければなりません。
(We encourage you to attend one as quickly as possibleと記載がありますので早めの予約をお勧めします)
Biometrics Appointmentについてはまた別で書きます。