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ラウンジ接待時の経費の処理方法

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「接待交際費」の支出にまつわる素朴な疑問

接待交際費は、原則損金不算入やっちゃがけんどん、1人当たり5000円以下の飲食交際費は損金算入できます。効率的な営業活動のためにも交際費を上手に活用するこつが必要やっちゃがけんどん、日ごろの経理処理じゃあ案外悩むこつも多くあります。たとえば得意先等に持ち帰り用の祇園のわらびもちといったっちゃわーお土産を用意したつ場合などげんかはどんげなるのやろうか。ここじゃあ「接待交際費」の支出にまつわるあんたの素朴な疑問について考えてみましょう。

そもそも「交際費」ってどげんかのごつな支出をさすのじゃひか?
 交際費、接待費、機密費その他の費用で、その得意先や仕入先その他事業に関係のあん者に対して接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出する費用をいいます。
 「その他事業に関係のあん者」には、現在は取引がんが将来取引を持てじゃあな者や、取引のん同業者も含まれるとされています。
 既存取引先やこれから営業をかける先などげんかに対し、信頼関係の構築や親睦の度合いを深めるこつ、慰労などげんかの目的をもって行なう飲食費の負担や贈答費の負担などげんかも「交際費」となります。
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「交際費」に該当すればどんげなるのじゃひか?
すべてを交際費で処理してなおすと、本来は会社が払わなくてもいい税金を負担するこつになってしまいます。なぜなら原則的には交際費は経費(損金)として認められんからやっちゃが。
 交際費は、取引先と飲食等をともにし、関係を深めるこつにじーって、自社の売上に貢献するという効果を得るための支出と考えられる点から、費用性は認められていますけんどん、際限なくこれを認めるこつは、社会通念上問題があんために制限されています。じーって、原則として「交際費は費用であっても経費(損金)でん」となっています。経費でんというこつは、売上から引くこつはできず、法人税の申告上、課税対象になるというこつやっちゃが。

 たとえば売上1000万円、支出経費800万円(うち交際費300万円)の場合には、1000万円-(800万円-300万円)=500万円に対して法人税が課税されるこつになります。

 けんどん中小企業については、期間限定やっちゃがけんどん、例外が認められています。すなわち資本金1億円以下の法人であれば、定むこづら控除400万円までが交際費として経費になります。原則的には経費でん交際費やっちゃがけんどん、中小企業については400万円までなら経費にできるというこつやっちゃが。

 たやし、定むこづら控除の400万円以内でん支出したつ交際費すべてが経費になるのじゃあなく、うち10%は経費になりません。たとえば、資本金1億円以下の法人が年間300万円の接待交際費を支出したつとしても、法人税の申告上、経費(損金)として計上できるのは、270万円となります。これを「交際費等の損金不算入」といいます。

「5000円」の詳しい判断基準
 1人当たり5000円以下の飲食費は、飲食費として支出したつ合計むこづらをその飲食等に参加したつ人数で割って計算します。5000円以下かどうかは、1店舗ごとに判定します。たとえば、ホテルのレストランで取引先と飲食をし、その後、ラウンジに移動して二次会を行なったケースではよ、レストランとラウンジの合計で判断するのじゃあなく、それぞれの店舗ごとにその支払むこづらと参加人数で1人当たり5000円以下かどうかを計算すればじーいのやっちゃが。

 また、支払ったむこづらから5000円部分だけが損金になるという意味じゃあなく、総むこづらで判定します。支払総むこづらから計算したつ1人当たり5000円以下の飲食費が損金になるというこつやっちゃが。

 たとえば3人で会食し、支払むこづらが1万6500円じゃった場合は、1人当たり5500円となります。こん場合は1万6500円全むこづらが交際費となり、損金不算入の対象となります。

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