木曜から、模試が始まります・・・![]()
それに向けて、今日は公務員の人権について勉強しました。
タイトルは、この分野でもの凄く有名な判例です。
公務員って職種によるけど、労働基本権が制約されてるよね?ストライキ禁止とか・・・
なんで、一般人よりも厳しい制約が課されるのかというと・・・憲法のテキスト曰く、
憲法が公務員関係という特別の法関係の存在と、その自律性を憲法秩序の構成要素として認めているから、だそうです。
この言い回しを聞いて2年近く経つんですけど・・・意味が全く分からない・・・![]()
こんなんで、大丈夫かな?
- 論文基本問題憲法120選 第2版補訂版
- ¥3,675
- Amazon.co.jp
因みに、今日の勉強で使ったテキストは、↑これです。
演習書で、一問一問にきちんと解説が付いてて分かり易いです![]()
