平成26年度の事業年度から、資本金などが1億円を超過する大企業の飲食費の5割までの損金算入を可能とすることが決まりました。与党は消費に刺激を与えるため、大法人が支出する交際費の非課税枠の拡大が必要であると判断し、地方を中心として経済活性化に引き継いでいきたいという方針です。会社の経費で従業員・役員の飲食を行う社内接待費は今回の対象から除かれます……続きを読む
医院のために仕事をしてくれたスタッフに対する報酬が、給与だといえます。給与や賞与の支給額等の誤りは、お互いの信頼感が消失して不信感が芽生える第一歩となりかねません。スタッフが明るい気持ちで働けるためにも、締め日から支給日までの期間にゆとりを持たせて、給与計算に取り組むことが大切です。

給与計算については、月給又は時給・交通費の金額の算定のみならず、源泉所得税や医院の人数等によっては健康保険料・雇用保険料を徴収しなければならないという義務が、給与支払事業者に生じることとなります。支払額により徴収額には差異がありますから、留意の上で計算しましょう。

通常「源泉徴収税額表(月額表)」を使って所得税の計算をします。月額表の甲・乙欄については、スタッフが「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出しているなら甲欄を、提出していないなら乙欄を使います。スタッフには、最初の給与計算の前に、この扶養控除等申告書を提出してもらいましょう。
ただし、2ヶ所以上から給与が支払われているときには、そのうち1ヶ所だけにこの申告書を提出できます。ゆえに、複数の事業所から給与が支払われているスタッフについては、主たる事業所を確認して、提出してもらうといいと思われます。

通勤手当・昼食代・借り上げ社宅の家賃・社員旅行といった、スタッフが金銭以外のもので労働の対価として支払いを受けるものについても、現物給与として課税されることがありますから、税理士とご相談された上で、金額を決定してください。
評議員、債権者、医療法人の社員により、書類の閲覧の請求があった場合に法人側は書類の開示を行わなくてはなりません。請求者は、例として事業報告書など、監事の監査報告や定款、寄付行為に関係した書類の閲覧を請求することが可能です。しかし、何か正当な理由がある場合、この閲覧の請求を拒否する権利があります。回答のポイント解説※各事務所における閲覧について社団法人以外の医療法人は、・事業報告書、貸借対照表、損益計算書、財産目録・監事により作成された監査報告書・定款、寄付行為については各事務所に保管しておかなくてはなりません。評議員や債権者、医療法人の社員により書類閲覧の請求があった際には、正当な理由がなければその一切を拒否することは出来ません。(上記の書類については平成19年4月1日以降の会計年度からの適用となります。)※書類閲覧の請求を拒むことが出来る「正当な理由」とは事業報告書をはじめとする各書類の、閲覧請求を拒むことが出来る正当な理由とは、医療法人
の業務に良からぬ影響を及ぼす可能性が考えられる場合(情報漏えい等)や、医療法人の執務時間外に閲覧を行おうとする場合などがこれに当たります。※都道府県での閲覧都道府県に対して届け出が行われた書類は、閲覧請求の理由に関係なく、開示する義務が生じるため、誰でも閲覧が可能です。これは過去3年間に届け出が行われた新しい様式の書類が対象となります。そのため、事業報告書や監事によって作成された監査報告書など、都道府県に届け出られた全ての書類が対象に当たります。