こんにちは離婚専門の行政書士のゆうさくです。
最近は弁護士会からの圧力なのか当然の行為なのか、行政書士への非弁行為に対する注意勧告的なものが多いですね。
もちろん非弁行為はしてはいけません。
しかし・・・・
そもそも非弁行為の定義が曖昧・・・
紛争性がどうのこうの・・・法律事務には何が含まれるの・・・
僕は離婚協議書の作成や公正証書の作成を主な業務として取り扱っているわけですが、最近、民事案件には行政書士は関わってはいけなくなるような危険な香りがいっぱいです。
個人的には弁護士さんと連携をとって業務をしているから問題ないかなぁ~
とは思っているのですがその受け取り方も人それぞれですからね。
ハッキリと真っ黒な非弁行為をする人もいるから弁護士会もピリピリしているのか・・・
それとも本当に食えない弁護士が増えすぎて困っているだけなのか・・・
とりあえずは、非弁行為はしてはいけません。
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男性にはあまり役に立たな いかもしれません。
