- 毎年のように出題される伝聞法則ですが、
- 刑事訴訟法/田宮 裕
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皆さんは、どうやって条文をおさえていますか?
旧司法試験の口述試験でも伝聞例外の条文は
毎年問われたそうです。
私が図書館でいろいろ本を読み漁った結果、
一番条文の構造をわかりやすく説明していた本は、
田宮先生のP377からP379の記述でした。
図解まであって条文が一発で頭に入ります。
「要するに、現行法における伝聞例外の基本にあるのは、
つぎの3つであろう。
①被告人の供述と被告人以外の供述を分ける方法論に立つ。
②被告人以外の場合の原則型は321条1項3号にあらわれており、
それは、供述録取書、供述書、口頭供述を通じて統一した基準を示す。
したがって、あとはそのバリエイションと考えておけばよい。
③ほかに特信文書がある。」(田宮裕 刑事訴訟法〔新版〕379頁)