第5章の手続法に関する規定の配列は、
第1章から第4章までの実体法規定のように
組織再編行為ごとに分けて規定されるのではなく、
組織再編行為を吸収型と新設型に分けて、
それぞれ一括して規定する構成になっています。
また、各節の規定においては、
基本的に消滅会社に関する手続が最初に規定され、
存続会社に関する規定は後になっています。
さらに、それぞれの款における構成に着目すると、
まず、株式会社に関する規定、
次いで、持分会社に関する規定の順序で規定されています。
第1章から第4章までの実体法規定のように
組織再編行為ごとに分けて規定されるのではなく、
組織再編行為を吸収型と新設型に分けて、
それぞれ一括して規定する構成になっています。
また、各節の規定においては、
基本的に消滅会社に関する手続が最初に規定され、
存続会社に関する規定は後になっています。
さらに、それぞれの款における構成に着目すると、
まず、株式会社に関する規定、
次いで、持分会社に関する規定の順序で規定されています。