第5章の手続法に関する規定の配列は、
第1章から第4章までの実体法規定のように
組織再編行為ごとに分けて規定されるのではなく、

組織再編行為を吸収型と新設型に分けて、


それぞれ一括して規定する構成になっています


また、各節の規定においては、

基本的に消滅会社に関する手続が最初に規定され、

存続会社
に関する規定はになっています。


さらに、それぞれの款における構成に着目すると、

まず、株式会社
に関する規定、

次いで、持分会社
に関する規定の順序で規定されています。