テレビのニュースで見ましたが、韓国産赤貝から規制値を越える麻痺性貝毒が検出されたそうで、香取保健所長が回収を命じたそうです。
ニュースを見てない人も居られると思いますので……
以下 健康福祉部衛星指導部より
輸入食品(韓国産赤貝)の回収命令について(令和2年6月19日)
発表日:令和2年6月19日
健康福祉部衛生指導課
電話:043-223-2639
概要
令和2年6月18日(木曜日)に、福岡市から「市内で収去した韓国産赤貝から、規制値を超える麻痺性貝毒が検出され、当該品の輸入者は千葉県内の事業者である。」旨の報告が県衛生指導課にあり、輸入者の所在地を管轄する香取保健所が調査を開始しました。
調査の結果、香取郡多古町の食品輸入販売業者「盛洋貿易株式会社」が6月13日(土曜日)に輸入した韓国産赤貝から、規制値を超える麻痺性貝毒が検出されたことから、本日、香取保健所長は、当該食品輸入販売業者に対して当該品の回収を命じました。
なお、当該品を喫食したことによる健康被害の情報は、現時点ではありません。
1 回収対象品 赤貝
包装形態:一斗缶入り
輸入日:令和2年6月13日(土曜日)
販売量:383缶(約3830kg)
原産国:韓国
2 輸入者
名称:盛洋貿易株式会社 代表取締役 李 冬
所在地:千葉県香取郡多古町多古3320番地3
業種:食品輸入販売業
3 検査結果
麻痺性貝毒:7.62MU/g(規制値:4MU/g)
4 違反内容
食品衛生法第6条第2号違反
参考
平成27年3月6日付け食安発0306第1号
「麻痺性貝毒等により毒化した貝類の取扱いについて」(抜粋)
麻痺性貝毒を含む貝類について、殻付き、むき身、加工品等その形態によらず、その可食部1g当たりの毒量が麻痺性貝毒にあっては4MU(マウスユニット)を超えるものの販売等を行うことは、食品衛生法第6条第2号の規定に違反するものとして取扱うこと。
お問い合わせ
所属課室:健康福祉部衛生指導課食品衛生監視班
電話番号:043-223-2638
ファックス番号:043-227-2713
お役にたちましたか?
という項目を2点チェックして送信したら
千葉県庁
〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1
電話番号:043-223-2110(代表)
が出ました。
1斗缶入りだそうですが魚介類販売業者が一般向けに販売する時には、貝殻が見えるバラ状態か、もしくはビニール袋入りで店頭にならんでいると思われます。
赤貝が好物の方々は、ご注意ください!
韓国産の輸入魚介類は念を入れて検査していただきたいものです。