私の原発日誌(その309)
 
みんなの憲法(6)
 
慶應山荘 (2)
 
 
イメージ 1
 
ベニバナイチヤクソウ   イチヤクソウ科  
 
イメージ 2
 
アカモノ(イワハゼ )  ツツジ科
  
イメージ 3
 
ヤマツツジ  ツツジ科  ヤマツツジが今頃咲いていた、あちこちに咲いている。
 
イメージ 4
 
イワカガミ  イワウメ科 
 
イメージ 9
 
ゴゼンタチバナ  ミズキ科
 
イメージ 5
 
イメージ 6
 
ズダヤクシュ  ユキノシタ科  喘息薬種、富山などでぜんそくの薬として用いられた                  
                    のでこの名がある。
 
イメージ 7
 
マルバシモツケ(ピンク) バラ科
 
イメージ 8
 
ハクサンシャクナゲとナンブタカネアザミ (キク科)
 
イメージ 10
 
 
みんなの憲法(6)
 
 
 
 
ここからこのブログの本領発揮です。
 
 
 
 
興味のある方はぜひ現地に行き、瀬戸川、代官川の美しさに触れていただきたい。
 
この流れを見て、わが故郷をわずかな賄賂で県民と美しい自然を売り渡した当時の
 
国会議員ならびに県議会議員のことを思い浮かべていただきたい。
 
県の興隆を考えたなどと適当なことを言うが、結果を見ればよく解る、福島県が興隆
 
しただろうか?貧しい浜通りの人々が幸せになっただろうか。今、浜通りの原発地区
 
には誰も住んでいない。
 
交付金に何ら関係なかった飯舘地区も山木屋地区の人々もすべて故郷を離れた。
 
わずかな燃料税と交付金で美しい県土、県民の健康と未来を売り渡した、当時の
 
人々の責任は重い。
 
すべて責任は自民党と自民党を選んだ人々にある。その人たちはそのことに思いい
 
たったことがあっただろうか。
 
私は自民党に群がって甘い蜜を吸っていた連中のことを言っている。除染でもうけ、
 
金が入ってきて何が嬉しい。
 
それでは50年前と同じでないか。戦前の人も、戦後の民主教育を受けた人も、自
 
民党に群がる人達は結局、頭の程度が同じことだったのではないか。戦後68年の
 
民主教育はいったい何だったのか、誰か教えてほしい。
 
日本が戦後の民主教育でほんとうによくなったのか、よくなったのであれば、原発な
 
ど爆発しない。
 
原発でコケにされ、ひどい目にあわされてもなお反省もせず、また自民党の議員を
 
選んでいる。
 
おそらく自民党を選ぶ人達はこの美しい堰の流れを見て何も感じないのではないか
 
と思う。
 
営々とした先祖の努力も当たり前と思い、美しい自然に思いいたることがない。
 
先祖からの継承に思い至れば県土を放射能で泥まみれにすることはなかったので
 
はないかと今さらながら残念に思うところである。
 
イメージ 6
 
 
 
憲法第 9条 「戦争の放棄、軍備及び交戦権の否認」に違反
          
                    7月1日の閣議で憲法蹂躙が決定された。
 
憲法第13条 「生命、自由及び幸福の追求権」に違反
          
                     福井地裁判決で明示された。
 
憲法第14条 「法の下の平等」に違反
          
                    新潟県知事が憲法違反であることを言明。福島原発
 
憲法第25条 「生存権および健康で文化的な生活をする権利に違反
          
                    福井地裁判決で明示された。
 
憲法第98条 「憲法に反する法律等は認めない」に違反
          
                    7月1日の閣議で憲法に反することが決定された。
 
憲法第99条 「公務員は憲法を尊重し擁護する義務を負う」に違反
          
                    以上の憲法違反を告発しない公務員等は憲法違反。
           
           (福島原発で3千人が刑務所に入らねばならないといっていること             
            はこのことです。)
 
 
 
ふるさとをわずかなはした金で東電に売り渡し 、美しい県土と県民に塗
 
炭の苦しみを与えた不覚人たちの名前
 
語句の説明  はした金=賄賂のこと、
 
          不覚人=憲法の語句の意味が理解できていなかった。戦前に教育
 
                された人たちばかりで、新憲法の意味がわからなかった。
 
                戦争をやってきた人には、幸福追求や、生存権、基本的人
 
                権などは100万遍聞かされても理解できない概念である。
 
                もっとはっきり言えば9条の意味が分からなかったのであ
 
                る。だから自衛隊が存在する。不覚人という所以である。
 
 
 
当時の衆議院議員(自民党)  A級戦犯
 
 
1区  粟山(もみやま)ひで、亀岡高夫、天野光晴
 
2区  八田貞義、渋谷直蔵、伊東正義、湊徹郎、渡部恒三
 
3区  斎藤邦吉、菅波茂
 
 
 
当時の参議院議員  A級戦犯
 
第5回 1959年  石原幹市郎 自由民主党
 
            田端金光  日本社会党
 
 
第6回 1962年  松平勇雄  自由民主党      
           
                    
 
            大河内一次日本社会党
 
第7回 1962年  石原幹市郎 自由民主党
           
            
 
            村田秀三  日本社会党
 
第8回 1969年  鈴木省吾  自由民主党
   
            松平勇雄  自由民主党
 
第9回 1971年  村田秀三  日本社会党
 
            鈴木正一 自由民主党
 
 
 
当時の県会議員  B級戦犯  
イメージ 11
イメージ 12
イメージ 13
 
※日本社会党は1970年代までは反原発ではなく原発推進であった。日本共産党
 
も同然。 要するに1970年代までは県議会はこぞって原発建設を推進していた。
 
イメージ 14
 
再掲
 
 
福島県人、および福島から2000万Kw/時の電気を受けて大繁栄を築いてきた関
 
東圏の人達に言いたい。
 
1.人格権は原発より劣位におかれていたこと。
 
1.憲法が保障する、人間の暮らしよりも原発が大事にされていたこと。
 
1.原発は憲法に抵触すると言っているのである。
 
1.火力の運転により巨額の燃料費がかかるから原発再稼働を認めたこと。
 
1.豊かな国土とそこに国民が根をおろして生活していることが国富であり、それをと
 
  りもどすことできなくなることが国富の喪失であると裁判所は考えている。
 
さあ!関東圏の人たち、そして福島県の人達、なんとか答えてもらいたい。
 
このたびの福井地裁の判決は確定したわけではなく、関西電力は愚かにも間髪を
 
いれずに上告した。また延々と時間がかかるだろう。
 
おそらく最高裁はエリートの司法官僚を高裁判事に任命するだろう。大体やり方は
 
決まっている。最高裁の意思は決まっているのだ。それは数々の判例が示してい
 
る。「原発再稼働」である。
 
最高裁の意思とは最高裁事務総局の意思のことである。事務総局は何と原発村の
 
一員でした。
 
おそらく憲法13条も25条も国富もへったくれもないという木で鼻をくくった判決が出
 
るに違いない。
 
安倍首相はそれでは13条も25条も変えればいいと言うに違いない。解釈を変えて
 
もいいと言うに違いない。
 
憲法13条と25条とは何ぞや、それは国民一人一人の生存権と幸せに生きる権利
 
保障するということである。
 
憲法第13条と25条は憲法9条とはセットになっているので、どれかを変えると全部
 
がおかしくなります。
 
戦争をやりたくてしょうがない首相と自民党幹事長がそんなものを守るはずがない。
 
そんなものを守っていたのでは戦争ができない。
 
自衛隊員だって国民の一人だぞ!大丈夫か?
 
 
 
 
※なんだか訳が分からないブログだという人もいるに違いない。理解するポイントは
 
吾妻の美しい自然である。 
 
自然だってやられっぱなしではいない、当然告発する権利がある。
 
自然の立場になって考えれば、とてもわかりやすくなるはずだ。
 
もちろん自然の中には当然人間も含まれている。