相続等の相談室

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日々いろんな心配や不安、悩みがあると思いますが、特に相続にまつわる相談や心の相談を受け付けています。無料ですので、気軽に相談してください。少しでも、あなたの力になれるかもしれません。

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   ちまたでは、相続税をいかに安く節税するかといった情報ばかりが目につきます。

しかし、節税対策も大切ですが、その前ににしておいた方がよいことがあります。

前回、お話した名義変更もそうですが、いわゆる相続トラブル対策を立てておきましょう。

相続トラブル対策とは、将来、相続が発生した際、相続人間でもめないようにしておくということです。

ここで相続から相続税の申告までの流れを簡単に見ておきましょう。

仮に、父が亡くなり、相続人が子ども3人だったとしましょう。亡くなられた日から10ヶ月以内に相続税の申告をしなければなりません。

  そのためには、相続人は亡父の財産がいくらあって相続税はかかるのかかからないのか、また、財産が分かっていれば、それを3人でどのように分割するのかを至急決めなければなりません。

  というのも、相続税申告に当たって、減額の特例を使うためには、遺産分割協議書の添付が必要なものもあるからです。

   子ども3人の話合いがスムーズにいけば、何も問題はありません。
   が、もし、あなたが相続人の1人であったとしたら、3人仲良く気持ち良く遺産分割協議書に実印を押せますか。他の2人がもらう財産よりあなたの方が少ないとしたら。

ここに相続トラブルの大きな原因があるのです。