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行政書士法の条文を読んでお勉強だわ♪


(資格)
第二条  次の各号のいずれかに該当する者は、行政書士となる資格を有する。
一  行政書士試験に合格した者
二  弁護士となる資格を有する者
三  弁理士となる資格を有する者
四  公認会計士となる資格を有する者
五  税理士となる資格を有する者
六  国又は地方公共団体の公務員として行政事務を担当した期間及び特定独立行政法人(独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号)第二条第二項 に規定する特定独立行政法人をいう。以下同じ。)又は特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法 (平成十五年法律第百十八号)第二条第二項 に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員又は職員として行政事務に相当する事務を担当した期間が通算して二十年以上(学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)による高等学校を卒業した者その他同法第九十条 に規定する者にあつては十七年以上)になる者


(欠格事由)
第二条の二  次の各号のいずれかに該当する者は、前条の規定にかかわらず、行政書士となる資格を有しない。
一  未成年者
二  成年被後見人又は被保佐人
三  破産者で復権を得ないもの
四  禁錮以上の刑に処せられた者で、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから三年を経過しないもの
五  公務員(特定独立行政法人又は特定地方独立行政法人の役員又は職員を含む。)で懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から三年を経過しない者
六  第六条の五第一頂の規定により登録の取消しの処分を受け、当該処分の日から三年を経過しない者
七  第十四条の規定により業務の禁止の処分を受け、当該処分の日から三年を経過しない者
八  懲戒処分により、弁護士会から除名され、公認会計士の登録の抹消の処分を受け、弁理士、税理士、司法書士若しくは土地家屋調査士の業務を禁止され、又は社会保険労務士の失格処分を受けた者で、これらの処分を受けた日から三年を経過しない者