翔太くん、派遣登録する

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派遣社員で数年間働いている時に、請負先の評価次第で来年以降は仕事を断られる場合もあります。

つまり、仕事の態度や能力を総合的に判断して、トラブルを起こすなどで会社の水準よりかなり低いと評価されたら仕事の打ち切りをする判断を行います。

半導体メーカーで2年間勤めてきた派遣社員の例として、2年間は勤務態度も良好で、仕事を効率的に覚えたので、上司からの評価も良好でした。

しかし、人間関係の形成はとても苦手で、次第に周りから孤立していきました。

新卒者が入った時に、指示の不足でミスを連発する事で業務に多大な支障を及ぼす事になって、結果的に仕事の打ち切りを宣告されました。

請負先の会社が仕事の質の低下などによって、請負先の仕事を打ち切られたとしても犯罪などを行っていない限り、派遣会社 は解雇の処遇を行う事は必ずしもないです。

協調性の欠如などである程度の業務に影響があったとしても、会社の改善の努力などの余地があって、派遣会社がいきなり解雇するという事に問題があるからです。

従って、どうしても強制的に解雇する事に納得がいかなかったら、派遣会社と請負先の会社と三社で面談をして、お互いに納得した形で労働者が退職をする事が望ましいです。

基本的には派遣先で働く場合に、請負先との会社と話し合って、契約期間が定められています。

リーマンショックという出来事が起こった時に、派遣切りという言葉が話題になって、法整備が整っていなかったために会社の一方的な都合で派遣社員の契約解除が起こっていました。

最近では、請負先での仕事の契約期間内に請負先の都合で仕事を打ち切る事は制限されています。

仮に納得いかないで強制的に解雇を宣告されて、話し合いにも応じない場合は、労働監督基準署に相談をする事が退職の対処法と言えます。

派遣の法律が強化された現在では請負先の会社において、労働者を選別したり、契約期間中に労働契約を打ち切ることは出来ません。

従って、派遣会社で退職を勧告された時に契約の途中であるかどうかをしっかりと確認しておく事です。

退職をした後でも派遣社員は一度雇用されて、仕事をする意志がある事は間違いがないです。

仕事を行う意志があっても、派遣会社に他の現場に仕事を斡旋されなければ、生活のために就業まで賃金を貰う事が派遣社員の権利と言えます。

仮に退職を余儀なくしても、派遣会社の社員である事に間違いがないので、労働法に則って休業手当などの貰う権利を行使する事が重要です。