いや今年も残すところ3日となりました。
まもなく、新年というところまできましたね。
特に、このところ寒さを感じます。
さて、今日は、借家トラブルについて少し書いてみます。
景気が悪いせいもあるのでしょうか、借家に関するトラブルは多いようです。
特に、家賃の滞納や滞納したまま夜逃げされるなどが目立っています。
そのほか、契約更新の際の更新料の支払いや退去時の敷金の問題を多かったんですが、それについては、最高裁で判決がでたので、収まってきているようですね。
借家人は、借地借家法や消費者契約法などで手厚い保護がされていますけれど、逆に大家さんには困った法律であることは間違いないですね。
一度貸すとなかなか貸してもらうことができないので、貸しずらい状態にあるようです。
今、アパート経営をして大家さんになろうという動きがありますが、いままでは借家人の立場であったのに、大家さんになると逆のことを感じることになるのですから、ちゃっと戸惑うこともありますね。
大家さんになると、事業者として責任がでてくることもありますからね。
借家人は居住権という強い権利があり、しかも消費者という弱い立場であるとして契約でも非常に優位な内容で契約できるようになっています。
それでも、取引は常識の範囲内で考えないと世の中トラブルが絶えなくなってしまいますね。
去年の23年7月に、一定の条件のもとに更新料の規定は経済的合理性がないとは言えないとして、下級裁ででていた無効の判決を覆す判決が出ていますので、ご注意ください。
また、敷金から補修費用を引くことに関しても去年23年3月に、一定の条件のもとに有効である判決がでています。
消費者契約法が適用されるのは、あくまで個人と事業者という関係にだけであり、それ以外であれば適用がないことも覚えておいてください。
では、これで終わります。