この1月13日(火)からスタートした犯罪被害者等支援弁護士制度では、被害者やその家族に預貯金が200万円以上あるがために、「被害者参加弁護士」を費用負担なしで頼めない場合でも、「被害者参加人から委託を受けた弁護士」を頼めるようになったのです。ただ、この新制度の利用にも下記の「資力要件」はありますが、被害者参加人が公費で弁護士を頼める範囲が拡大したことは間違いないのです。

〈資力要件〉
申込者とその配偶者の現金・預金・有価証券等を足した額が300万円以下であること    
※配偶者が事件の相手方である場合など、資力を加算することが相当でない場合には、配偶者の資力を加算しない場合があります。
※犯罪行為を原因として、1年以内に支出すると認められる一定の療養費等は、資力から控除します。
※当該被害によって取得した犯罪被害者等給付金やその他地方自治体等からの一定の給付金は、資力から控除します。