讀賣新聞オンラインによると、飲酒運転をして、事故を起こして逃げても、なぜ厳しく裁かれないのか――。そんな思いから、飲酒運転を巡る司法や法のあり方を問う活動を続ける被害者遺族たちでつくるグループ「飲酒・ひき逃げ事犯に厳罰を求める遺族・関係者全国連絡協議会」があるのです。遺族らは事故の悲惨さを訴え、飲酒運転の根絶に向けて署名活動を展開してきたのです。協議会は7月30日で設立から20年を迎えたそうです。
交通犯罪を犯して被害者が亡くなると、昔なら、業務上過失致死罪、現在なら、過失運転致死罪が成立して、最低でも「1月以上7年以下の拘禁刑(中略)に処」せられるはずなのです。そうすると、犯人のほとんどが刑事施設(交通刑務所)送りになるのだから、「飲酒運転をして、事故を起こして逃げても、なぜ厳しく裁かれないのか」というのは被害妄想でしかない、と言われそうなのです。
しかし、実際は、過失運転致死罪で正式起訴された被告人(犯人)の94パーセントがその拘禁刑の執行を猶予されています。つまり、犯人のほとんどが被害者の生命を奪っているのに、まるで何もなかったかのように、刑事施設に収容されることなく放免されるのです。それゆえ、犯人(被告人)の方も、法廷で、「自分が不運だった。」と信じられれないような供述をすることがあるのです。このような現状は、被害者家族にとっては耐えがたいことなのです。なので、「飲酒・ひき逃げ事犯に厳罰を求める遺族・関係者全国連絡協議会」が存在し続けるのです。