MBS(毎日放送)NEWSによると、

 

 11月22日夜、大阪市淀川区の交差点で乗用車とバイクが衝突し、バイクを運転していた17歳の男子高校生が亡くなったそうです。

  11月22日午後10時半ごろ、大阪市淀川区新高の国道176号の交差点で「車と単車の事故です」と通行人から消防に通報がありました。警察によりますと、右折しようとしていた乗用車に直進してきたバイクがぶつかり、バイクを運転していた男子高校生(17)が車の下敷きになったということです。  男子高校生は頭を強く打っていて、搬送先の病院で約1時間後に亡くなったそうです。

 右折しようとする四輪車の運転者が直進してくるバイクを認めながら、先に曲がってしまおうとして、強引に交差点に進入することがあります。

 このような場合、四輪車とバイクが接触衝突してバイクの運転者が亡くなった場合、本当に「過失」運転致死なのだろうか、との疑問があります。

 私はこのような場合は、過失運転致死罪ではなく、傷害致死罪(3以上の有期拘禁刑)で四輪車の運転者を処罰するべきだと思います。というのは、四輪車の運転者は四輪車とバイクが接触する蓋然性が高いことはわかっているのだから、バイクの運転者に対する暴行(人の身体に対する有形力の行使)の故意があると言えるからです。

   この事件の詳細は不明ですが、大阪府淀川警察署には、しっかり捜査して欲しいです。