インターネットで購入した馬券で当てた約3億円を申告せず、約6200万円を脱税したとして所得税法違反に問われた大阪府寝屋川市職員・中道一成被告(48)(起訴休職中)に対し、大阪地裁は9日、懲役6月、執行猶予2年、罰金1200万円(求刑・懲役1年、罰金1900万円)の有罪判決を言い渡した。

公判では、競馬場の窓口で配当を受け取った人はネット利用者よりも所得が把握されにくい実態が指摘され、弁護側は「不公平な起訴」と主張していたが、村越一浩裁判長は「脱税行為があった以上、起訴は検察の裁量の範囲内」と退けた。
弁護側は「国税当局は他の事案を調べる際に被告の口座を違法調査した」とも主張。

村越裁判長は「調査対象の絞り込みが不十分だった可能性があり、違法の疑いは残るが、重大とまでは言えない」とした。
その上で被告が固定資産税課長だった点を指摘し、「納税者の模範となるべき立場で、厳しい非難は免れない」と述べた。

大阪国税局は「結論は妥当と考える。調査は適正に実施している」とのコメントを発表した。

真顔な、一攫千金など不可能
ニヤニヤ税務署をなめたら駄目よwww
滝汗一般人が脱税、死ねますよ

滝汗win5を2回 大当たりかよ

判決などによると、中道被告は日本中央競馬会(JRA)指定の5レースの1着馬を全て当てる「WIN5」をインターネットで購入。
2012、14年に的中させ、金融機関の口座に振り込まれた配当を税務署に申告せず、脱税した。
追徴税額は約9000万円で被告はすでに納付している。