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小賀野健司のブログ

小賀野人事労務コンサルタント 本庄早稲田新都心オフィス

最低賃金法違反


Q私は、東京都でパートタイマーとして週5日、8時


から17時まで勤務しています。経営が苦しいので賃


金を月8万円にしてくれと言われ労働条件変更契約


書にサインしてしまいました。受け入れるしかないの


でしょうか。


A、最低賃金法という法律があります。これは、会社


労働者に対して最低賃金額以上の賃金を支払わ


なければならない義務があります。この法律は、パー


トタイマーやアルバイトの方等すべての労働者に適


用されます。東京都の場合1時間当たりのの最低賃


金は850円ですから、本件は最低賃金法違反です。


最低賃金と受け取った賃金の差額について、会社に


請求することが出来ます。賃金の時効は2年ですか


請求はすみやかにしましょう。

賃金減額


Q,先日3人の上司に個室に呼び出されました。仕事


の、ミスを指摘されて今月から給料を5万円づつ


減額することに同意させられました。書類にサインし


てしまたし、仕方ないでしょうか?


A,上司がどんなにしつこくサインを求めてきたとして


サインする義務はありません。少し考えさせて下さ


いと言って労働組合やまわりの人等と相談しましょ


う。


サインしてしまった場合でも合意の内容が、就業規則


や労働協約や最低賃金法違反の場合は無効です。


上司3人に個室に呼び出されたのですから、それ


だけでかなりのプレッシャーですし、上司の発言内容


によっては、十分に「強迫」が成り立つ可能性があり


ます。


賃金不払い


Q、会社の業績が悪いと言われて、3ヶ月前から


給料が一部しか払われていません。どうしたら良


いでしょうか?


A、使用者は、賃金支払い義務があります。賃金


①通貨で ②直接労働者に ③その全額を 


④毎月一回以上 ⑤一定の期日に 支払わなけれ


ばなりません。


労働者が労務の提供をしたにもかかわらず、使用


者が賃金の一部しか支払わないのは違法です。


使用者が賃金を支払わない場合、仮処分・労働審


判・訴訟等の裁判手続きもありますが、まずは労働


基準監督署に相談しましょう。