家賃を年額で支払い、短期前払を適用している場合も多いと思うがここで注意点をひとつ
1 前払費用
前払費用とは、法人が一定の契約により継続的に役務の提供を受けるために支出した費用のうち、その事業年度終了の時においてまだ提供を受けていない役務に対応するものをいいます。
前払費用は、原則として、支出した時に資産に計上し、役務の提供を受けた時に損金の額に算入すべきものです。
2 短期前払費用
法人が、前払費用の額で、地代家賃、保険料、支払利息など、その支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、その支払った金額を継続して、その事業年度の損金の額に算入しているときは、1にかかわらず、その支払時点で損金の額に算入することが認められます。
ただし、借入金を預金や有価証券などに運用する場合のその借入金の支払利息のように、収益と対応させる必要があるものについては、たとえ1年以内の短期前払費用であっても、支払時点で損金の額に算入することは認められませんので注意してください。
(法基通2-2-14)
国税庁タックスアンサーより
このようになっています。さらに国税庁・質疑応答では
当事者間の契約により、年1回3月決算の法人が次のような支払を継続的に行うこととしているものについては、法人税基本通達2-2-14((短期の前払費用))を適用し、その支払額の全額をその支払った日の属する事業年度において損金の額に算入して差し支えありませんか。
事例1:期間40年の土地賃借に係る賃料について、毎月月末に翌月分の地代月額1,000,000円を支払う。
事例2:期間20年の土地賃借に係る賃料について、毎年、地代年額(4月から翌年3月)241,620円を3月末に前払により支払う。
事例3:期間2年(延長可能)のオフィスビルフロアの賃借に係る賃料について、毎月月末に翌月分の家賃月額611,417円を支払う。
事例4:期間4年のシステム装置のリース料について、12ケ月分(4月から翌年3月)379,425円を3月下旬に支払う。
事例5:期間10年の建物賃借に係る賃料について、毎年、家賃年額(4月から翌年3月)1,000,000円を2月に前払により支払う。
【回答要旨】
・ 事例1から事例4までについては、照会意見のとおりで差し支えありません。
・ 事例5については、法人税基本通達2-2-14の適用が認められません。
(理由)
(1) 本通達の趣旨について
本通達は、1年以内の短期前払費用について、収益との厳密な期間対応による繰延経理をすることなく、その支払時点で損金算入を認めるというものであり、企業会計上の重要性の原則に基づく経理処理を税務上も認めるというものです。
(2) 照会に対する考え方について
事例1から事例4までについては、基本的には、これを認めることが相当と考えられますが、一方では、利益が出たから今期だけまとめて1年分支払うというような利益操作のための支出や収益との対応期間のズレを放置すると課税上の弊害が生ずると認められるものについては、これを排除していく必要があります。
このため、継続的な支払を前提条件とすることや収入との直接的な見合関係にある費用については本通達の適用対象外とするということは、従来と同様、当然に本通達の適用に当たって必要とされるのですが、これに加え、役務の受入れの開始前にその対価の支払が行われ、その支払時から1年を超える期間を対価支払の対象期間とするようなものは、何らかの歯止めを置いた上で本通達の適用を認めることが相当と考えられます。
とこのようになっている。
ここで事例2と事例5は4月~3月分の年額支払うのは同じで、違いは支払時期が3月末か2月か。
これは支払時から1年を超える期間の役務の提供は含まないということ。
しかしここでは3月末となっているが、3月末とは3/31(土日が31日を除く)でなければ
短期前払は認めない?3/20は良くて3/15は認めないのだろうか?
通常家賃なんかは末日より少し早く支払うものである。
会社の支払日が10日で、ついでに家賃の支払いも、1年分前払したら、それは認めない?
原則はやはり認められないのである。
2月に支払ったのなら納得いくが、3月中に支払っているならそれは認めて良いのではないか
と感じる。
調査ではそこは調査官との話し合いで、認めてもらえることもあるだろうが、
原則は認められないので、年払いするときは、手間でもできる限り月末に支払うように
お客様に説明をしていかなければならない。
とても長い文章になりました・・・
1 前払費用
前払費用とは、法人が一定の契約により継続的に役務の提供を受けるために支出した費用のうち、その事業年度終了の時においてまだ提供を受けていない役務に対応するものをいいます。
前払費用は、原則として、支出した時に資産に計上し、役務の提供を受けた時に損金の額に算入すべきものです。
2 短期前払費用
法人が、前払費用の額で、地代家賃、保険料、支払利息など、その支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、その支払った金額を継続して、その事業年度の損金の額に算入しているときは、1にかかわらず、その支払時点で損金の額に算入することが認められます。
ただし、借入金を預金や有価証券などに運用する場合のその借入金の支払利息のように、収益と対応させる必要があるものについては、たとえ1年以内の短期前払費用であっても、支払時点で損金の額に算入することは認められませんので注意してください。
(法基通2-2-14)
国税庁タックスアンサーより
このようになっています。さらに国税庁・質疑応答では
当事者間の契約により、年1回3月決算の法人が次のような支払を継続的に行うこととしているものについては、法人税基本通達2-2-14((短期の前払費用))を適用し、その支払額の全額をその支払った日の属する事業年度において損金の額に算入して差し支えありませんか。
事例1:期間40年の土地賃借に係る賃料について、毎月月末に翌月分の地代月額1,000,000円を支払う。
事例2:期間20年の土地賃借に係る賃料について、毎年、地代年額(4月から翌年3月)241,620円を3月末に前払により支払う。
事例3:期間2年(延長可能)のオフィスビルフロアの賃借に係る賃料について、毎月月末に翌月分の家賃月額611,417円を支払う。
事例4:期間4年のシステム装置のリース料について、12ケ月分(4月から翌年3月)379,425円を3月下旬に支払う。
事例5:期間10年の建物賃借に係る賃料について、毎年、家賃年額(4月から翌年3月)1,000,000円を2月に前払により支払う。
【回答要旨】
・ 事例1から事例4までについては、照会意見のとおりで差し支えありません。
・ 事例5については、法人税基本通達2-2-14の適用が認められません。
(理由)
(1) 本通達の趣旨について
本通達は、1年以内の短期前払費用について、収益との厳密な期間対応による繰延経理をすることなく、その支払時点で損金算入を認めるというものであり、企業会計上の重要性の原則に基づく経理処理を税務上も認めるというものです。
(2) 照会に対する考え方について
事例1から事例4までについては、基本的には、これを認めることが相当と考えられますが、一方では、利益が出たから今期だけまとめて1年分支払うというような利益操作のための支出や収益との対応期間のズレを放置すると課税上の弊害が生ずると認められるものについては、これを排除していく必要があります。
このため、継続的な支払を前提条件とすることや収入との直接的な見合関係にある費用については本通達の適用対象外とするということは、従来と同様、当然に本通達の適用に当たって必要とされるのですが、これに加え、役務の受入れの開始前にその対価の支払が行われ、その支払時から1年を超える期間を対価支払の対象期間とするようなものは、何らかの歯止めを置いた上で本通達の適用を認めることが相当と考えられます。
とこのようになっている。
ここで事例2と事例5は4月~3月分の年額支払うのは同じで、違いは支払時期が3月末か2月か。
これは支払時から1年を超える期間の役務の提供は含まないということ。
しかしここでは3月末となっているが、3月末とは3/31(土日が31日を除く)でなければ
短期前払は認めない?3/20は良くて3/15は認めないのだろうか?
通常家賃なんかは末日より少し早く支払うものである。
会社の支払日が10日で、ついでに家賃の支払いも、1年分前払したら、それは認めない?
原則はやはり認められないのである。
2月に支払ったのなら納得いくが、3月中に支払っているならそれは認めて良いのではないか
と感じる。
調査ではそこは調査官との話し合いで、認めてもらえることもあるだろうが、
原則は認められないので、年払いするときは、手間でもできる限り月末に支払うように
お客様に説明をしていかなければならない。
とても長い文章になりました・・・
めっちゃ久々の更新です
確定申告時期を終え勉強を頑張らないといけないはずが・・・
いまいち向き合えない自分がいました。
その他にもちょこちょこあったりでなかなか勉強してなかったです。
これではいかん、またいつものようにやっておけば・・・などの
後悔をすることになるので
ここはブログを再開して気合い入れてやりたいと思います!!
今からでも遅くないと自分に言い聞かせ、
やるなら今しかないの気持で日々をすごしていきたいと決意しました。
ただ、晩酌はやめれそうにありませんが・・・
息抜きも大事ですからね。
確定申告時期を終え勉強を頑張らないといけないはずが・・・
いまいち向き合えない自分がいました。
その他にもちょこちょこあったりでなかなか勉強してなかったです。
これではいかん、またいつものようにやっておけば・・・などの
後悔をすることになるので
ここはブログを再開して気合い入れてやりたいと思います!!
今からでも遅くないと自分に言い聞かせ、
やるなら今しかないの気持で日々をすごしていきたいと決意しました。
ただ、晩酌はやめれそうにありませんが・・・
息抜きも大事ですからね。