ダイエットとともにそろそろ勉強再開です。
消費税はやっぱり微妙なラインなので理論は毎日3~5題くらいをまわしていこうかと思ってます。
それで9月からはだいっ嫌いな財務諸表論…
ここでTにするかOにするかでまず迷ってます…
あと気合い入れるためにも年内完結をやるか初学者のレギュラーにするか…
迷います~
財表は一発合格といきたいとこなので迷う~
オススメあったら教えてくださ~い
ダイエットもエアロバイクでケツを痛めながらも日々やっていきます。
長文です。

基本的に自分としてはどっちでもいいし

そんなん結果は同じだからどうでもいいよ

と思うところですが

法令を考えるという意味でも

ちょっと検討してみました。

以下本題です

あるちょっとした議論がありました。

それは、免税事業者の基準期間における課税売上高についてです。

試験にでていましたね。

模範解答は課されていないため~となってますが

これは課されていないではなく、課されるべき

税額を含まないではないのか?

という意見です。

はたして

免税事業者の基準期間における課税売上高は

28条において

課税標準として課されるべき税額を含まない。

と規定されているものは

課税標準として課されるべきでない税額を含む。

と解釈できるかどうかです。

だいぶはしょってはいますが・・・

ここで問題になるのが4条の規定で


国内において事業者が行つた資産の譲渡等には、この法律により、消費税を課する。

という規定です。

つまり、これは免税事業者でも課税事業者でも消費税は課されている

という前提があり9条や28条などにより

課されるべきでない税額を含むとなるのでは

という意見です。

もっともだな~なんて関心もしたり・・・

しかし、自分の意見としては

課されていないで問題ないかと。

まず、通達で課されていないとされています
(法律ではないとはいえ、現在では法律と同じようなものですね)

それ以外に判例等を考慮した結果

下記のようになりました



請求人は、免税事業者の行う取引であっても、非課税取引以外は全て課税の対象であるから、課税資産の譲渡等の対価の額には、課されるべき消費税額等に相当する額が含まれており基準期間の課税売上高は3,000万円以下となることから、本件課税期間は免税事業者である旨主張する。
 しかしながら、消費税法第9条第1項は同法第5条第1項に規定された課税要件としての納税者の範囲を限定するものであり、発生した消費税の納税義務を免除することを規定したものではないから、同法第9条第1項の規定の適用により免税事業者となる者については、たとえ課税資産の譲渡等を行ったとしても納税義務が成立せず課されるべき消費税額等に相当する額は存在しないから、本件課税期間は免税事業者とはならない。

また高裁の判断では

4条1項が特に限定をせず事業者という用語を使っているからといって、
4条1項が免税事業者も納税義務を負うことの根拠となるものではない。

と述べています。

これはあくまでも、消費税法の前提として述べているだけであり、
この規定のみで免税事業者にも消費税を含むということには
繋がっていかないということを述べているものと思います。

また東京地裁の判例において下記のように述べてます

・国と国民との間の課税関係(納税義務の発生)は
納税義務者につき課税物件が帰属した時に成立するものである。

・課税物件に該当する行為又は事象が生じたとしても
(=課税資産の譲渡等ですね)それが納税義務者に帰属しないときは、
国民との間に納税義務の発生による課税関係は成立しない。

これは消費税が発生しない=含まない=課されていない
となると考えられると思います。

その他、同裁判において高裁の判断として
免除という用語はそもそもはじめから発生させないという
意味で使用している例として関税定率法14条の規定がある

とも述べてます。

これは課されるべきでない税額を含むではなく
もともとかされていないと解釈されます。


納税義務者の判定における28条はあくまでも売上の規模を示すものであり、
課税事業者である場合においては
課されるべき税額を含まない
と規定しているのであって
納税義務が免除されている事業者にも同様に取り扱うものではない
となると思いますよ。
つまり免税事業者においてはこの課されるべき税額を含めないというのは
意味をなさないものになると思われます。

まあいろいろ述べましたが
法律ではないとしても通達で
課されない
となっている以上
課されない
というのが現状になるかと

まとまりがない文章で申し訳ないです。

あと問題提起してくれていた方、

勝手にのせてもうしわけありません^^;

事後報告になってしまいました^^;

含まないが正しいよ~とかあれば

ぜひ教えてくださいね^^
やっぱり考えれば考えるほど無理っぽい気がしてきた
1種と4種の特例計算やらなかったのと売上返還プラス区分ミス
理論は分割を書いてない(概要みたいな感じで分割の特例もあるとだけ書いたけど)のと何より1000万円の文言をとばしたのは痛い
他にもミスありそうだな

まあ もう過ぎたことだし

前むいて次いくかね~

今月は飲んだり本読んだりいろいろするかな

試験を受けたみなさんご苦労様でした。

必死にやればやるほど悔しさや不条理を感じる試験だなってなりますよね

通信でやってるので

皆さんのブログはとてもはげみになりました。

とても刺激を受けモチベーションアップさせてもらいました

与えてもらうだけ与えてもらって何もできなかったですが

とにかく感謝感謝です

試験結果が良かった人も悪かった人もそれが現実なんだけは確かだし前見ていくのは変わらないっすね。

試験問題を嘆いても仕方がない。それが自分の実力だったんだから。
それが嫌であればもっと極めなければならないということだけ。

といっても極めるのなんて大変ですけどね。

まだ科目残してる人は前向いて次へすすむだけですね。

なかなか踏ん切りつくもんでもないですけどね。