アメブロのプライバシーポリシーに以下のように記載されていました 。
4.個人情報利用の制限
サイバーエージェントは、あらかじめご本人の同意を得ず、利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取扱うことはありません。合併その他の理由により個人情報を取得した場合にも、あらかじめご本人の同意を得ないで、承継前の利用目的の範囲を超えて取扱うことはありません。ただし、次の場合はこの限りではありません。
(1) 法令に基づく場合
(2)人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、ご本人の同意を得ることが困難であるとき
(3) 公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、ご本人の同意を得ることが困難であるとき
(4)  国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、ご本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき

これを読んで感じたのは、憲法に似ているということです。

アメーバブログは利用者の個人情報を決して無断で使用したり、漏らしたりはしません。ただし、利用者が法を犯す場合や、アメーバブログに不利益が生じる場合は、例外なのです。

これはつまり、日本国憲法の第十一条から十三条で述べられている、基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として与えられるが、 憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない、また、国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、最大の尊重を必要とする、ということと同じなのではないでしょうか。すべての人が気持ちよく利用するために、それぞれが努力しなければならないということですね。

アメーバ ブログに


著作権には
・著作権(その著作物を創作した人(or企業・団体など)の権利)
・著作人格権(その著作物に変更を加えることはできない、という意味です)
・著作隣接権(その著作物を販売したり、ダウンロードさせたりするその他一切の権利)
の3つの種類があります。
ブログや動画を投稿する際には、他人の著作権を侵害しないように、よく注意して掲載してください


とありましたひらめき電球


また利用規約には次のように書かれていました星

第11条(知的財産権等)

  • 本サービスを構成する文章、画像、プログラムその他のデータ等についての一切の権利(所有権、知的財産権、肖像権、パブリシティー権等)は、会員自身が作成したものを除き、弊社又は当該権利を有する第三者に帰属しています。
  • 会員は、会員自身が作成した著作物を本サービスを通じて掲載した場合、弊社が宣伝告知等に利用することを許諾するものとします。また、かかる使用に際して、当該会員は著作者人格権を行使しないものとします。
  • 会員は、自己の著作物に関して、第三者の権利侵害等の問題が発生した場合、自己の費用と責任に於いてかかる問題を解決すると共に、弊社に何等の迷惑又は損害を与えないものとします。

これによると、利用者(会員)同士は著作権においても、著作人格権においても侵害してはいけませんが、利用者が作成したものを掲載する場合は、宣伝等に会社が利用することがあるようですメモそのときでも、著作人格権は犯されてはならないそうです晴れ



どこだかさっぱり分からないと思いますがあせる

私の大好きな女の子ラブラブ華蔵寺公園ですっ音譜

授業の課題でもあるのですがメモ


Google Earth   を使って撮影してみましたっカメラ


これはすごいっアップ結構楽しくてはまってしまいますハロウィン


華蔵寺公園のジェットコースターって上から見るとこんな感じなんだぁ星

新発見でしたぶーぶーDASH!

今日生まれて初めてお好み焼きを作ってみましたぁハロウィン


とりあえずお母さんに作り方メモを聞いてみると・・・


適当に小麦粉を水で溶いてちょっと山芋でも擂って入れればいいんじゃない!?

何入れればいいのかは分かってるんでしょはてなマーク


いや・・・それアドバイスになってないですからあせる


しょうがないのでホントに適当に作ってみましたぁ女の子音譜


それが、コレですひらめき電球



見て分かると思いますが・・・微妙でしたダウン

まぁソースをかければ食べれるかな・・・くらいのレベルですぶーぶーDASH!

山芋を入れすぎたかな!?とか、キャベツAndねぎに対して肉が少なかったかな!?

などといろいろ思うとこがあるのでまた挑戦してみたいと思いますっラブラブ