- (1) 法令に基づく場合
- (2)人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、ご本人の同意を得ることが困難であるとき
- (3) 公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、ご本人の同意を得ることが困難であるとき
- (4) 国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、ご本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
これを読んで感じたのは、憲法に似ているということです。
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これはつまり、日本国憲法の第十一条から十三条で述べられている、基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として与えられるが、 憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない、また、国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、最大の尊重を必要とする、ということと同じなのではないでしょうか。すべての人が気持ちよく利用するために、それぞれが努力しなければならないということですね。



