相続により取得した資産の取得費とは
(1)
減価償却資産の譲渡所得の取得費は、その取得価額から、その取得の日から譲渡の日
までの期間に係る不動産所得等の金額の計算上必要経費に算入される減価償却費の額の
累積額を控除した金額とされます。
(2)
取得価額から控除する「不動産所得等の金額の計算上必要経費に算入される減価償
却費の額の累積額」について、「 その譲渡者の 不動産所得等の金額の計算上必要経
費に算入される減価償却費の額の累積額」という限定をしていません。
(3)
イ 相続人が相続により取得した譲渡所得の基因となる資産を譲渡した場合には、
その譲渡所得の金額の計算については、被相続人がその資産を取得した日からその
譲渡の日まで引き続きその資産を所有していたものとみなされ、被相続人の取得時
期と取得価額が相続人に引き継がれることになります。
相続により取得した減価償却資産を譲渡した場合ににされる減価償却費の額の累積
額のほかに、被相続人の不動産所得等の必要経費にされる減価償却費の額の累積額
も控除されるということです。
ロ 不動産所得等を生ずべき事業を営む者が生計を一にする配偶者その他の親族
の有する減価償却資産をその事業の用に供しその対価を支払っている場合には、そ
の事業を営む者及びその親族の所得金額の計算上、その対価の授受はなかったもの
とし、その減価償却資産の償却費は、その親族の所得金額の計算上ないものとし、
事業を営む者のその事業に係る不動産所得等の金額の必要経費に算入されます。