25年12月31日までは、亡くなった親が老人ホームに入所していて相続が生した場合は、要件が厳しく、小規模宅地の減額特例が適用できない場合がありましたが、緩和されました。
今までは、
空き家となった家屋を管理していること
終身利用権ではないこと
が要件となっていましたが、26年1月1日以降の相続では、無くなりました。
「相続開始の直前」に要介護認定を受けていれば、老人ホームに入所したことで空き家となった家屋の宅地等でも特例の適用対象となります。
更に、死亡した後に要介護認定を受けた場合でも、相続開始の直前に認定を受けていたものとして、特例の適用対象となります。
介護保険の給付を受ける手続きは、要“介護”や要“支援”状態である認定(要介護認定)を受けることが必要です。
認定については、申請から1ヶ月程度かかることもあり、その間に対象者が死亡することもあります。
要介護認定の効力は申請日に遡るため、申請してから死亡するまでに利用した介護サービスについて保険の給付を受けられます。
相続税における税の取り扱いは、「相続開始の直前」において判定します。
よって老人ホームに入所中に死亡した場合、要介護認定を受けていれば特例の適用対象となります。
死亡後に認定を受けた場合は、特例の適用対象にならないとされていました。
しかし今後は、ホームに入所した段階では「要支援又は要介護」状態ではなったが、その後悪化し、相続開始時点では「要支援又は要介護」状態であった場合も、該当することになります。