イラストを描く時顔と体のバランスが字を書く感覚で描けるクリエイト術を公開! -2ページ目

イラストを描く時顔と体のバランスが字を書く感覚で描けるクリエイト術を公開!

「ただひたすら描くこと以外にイラストは上達しない」そんなことはない、描く以外に上達方法はあります。
どんな下手な人にも楽しく描けるようになります。「とにかく描きなさい。」
そんなセリフは聞き飽きた、
そういう人こそここで真のテクニックを極めて下さい。

こんにちは、

 

高橋です。

 

前回お話しした支分権について

の話をしていきます。

 

まず支分権の話をする前に支分

権にかかわる2つの憲法を話し

ていなかったので話していきます。

 

まず1つ目に、

 

著作者の人格利益を保護する権

利があります。

 

その権利とは、

 

 

著作者人格権(ちょさくしゃじんかくけん)

 


著作者人格権(ちょさくしゃじんかくけん)

とは、

 

著作者がその著作物に対して有

する人格的利益の保護を目的と

する権利の総称である。

そしてもう一つは、

 

財産権(ざいさんけん)があります。

 

財産権とは、

 

財産を目的とする権利のことを言

います。

この二つを組み合わせたのが

分権なんです。

支分権は細分化されており、

12種類に分かれている権利のこ

とを言います。

a 複製権(第21条)
複製権は、

著作権の中心的な権利です。

 

著作者は著作物を複製する権利

を専有しています。

 

つまり、

 

著作者は著作物を無断で複製さ

れない権利を有しています。
 

 

b 上演権・演奏権(第22条)

著作者は、

 

著作物を公衆に上演し、

 

演奏する権利を専有しています。

 

著作者に無断で公衆
に上演、演奏されない権利です。


c 上映権(第22条の2)
著作者は、

 

著作物を公に上映する権利を専有

しています。

 

上映権は、著作物を勝手に
上映されない権利と言えます

 

d 公衆送信権(第23条1項)

著作者は、

 

著作物について公衆送信を行う

権利を専有しています。

 

著作者に無断で勝手に著作物を

公衆送信されない権利です。


e 公の伝達権(第23条2項)

 

公衆送信された著作物を受信装置

を使用して、

 

公衆に見せ聞かせたりする権利です。
 

f 口述権(第24条)

 

言語による著作物を朗読その他

の方法により口頭にて伝達する

権利です。

 

例えば、

 

言語による著作物を勝手に公衆

に口述されない権利と言えます。


g 展示権(第25条)

 

美術の著作物または未完成の写

真の著作物について、

 

これらの原作品により公に展示

する権利です。

 

例えば、

 

美術・写真の著作物を勝手公衆に

展示されない権利と言えます。

h 譲渡権(第26条の2)

 

譲渡権は、

 

著作者に無断で著作物をその原

作品または複製物より公衆に譲

渡されない権利です。

i 貸与権(第26条の3)

 

著作者は、

 

著作物(映画の著作物は除外さ

れます)の複製物の公衆への貸

与に関する権利です。

 

 

貸与権は、

著作者の承諾を得ないで著作物

の複製物を公衆に貸与されない

権利です。
 

 

g 頒布権(第26条)
頒布権は、

 

映画の著作物に限り、

 

著作者の承諾を得ることなく映

画の著作物を頒布されない権利です。

頒布(はんぷ)は、

 

複製物を譲渡または貸与することとされています。

j 二次的著作物の創作権(第27条)

 

著作者は、

 

その著作物を翻訳、

 

編曲、変形、脚色、映画化し、

 

その他翻案する権利を専有して

います。

 

即ち、著作権者に無断で、

 

二次的著作物を創作されない権

利です。


 二次的著作物は、

 

原著作物に新しい創作が加えら

れた著作物を言います。

 

例としてアニメを映画にする、

 

海外の小説を日本語の小説に翻訳

する等があります。

 

原著作物に新たな創作を施した

場合は、

 

別個の著作物として著作権法に

よって保護されます。
 

 

K 二次的著作物の利用権(第28条)

 

二次的著作物の原著作者の著作

者は、

 

二次的著作物の利用に関し、

 

二次的著作物の著作者が有する

権利と同等の権利を有しています。

無断で二次的著作物を利用され

ない権利です。

著作者人格権

 

公表権     公表されていないものを公表するかを決めることができる権利

 

氏名表示権     著作者として氏名を表示、または表示しない権利

 

同一性保持権     意に反して変更、切除その他の改変を受けない権利

使用する時は、

 

「イラストの横に名前を入れて使

ってね(氏名表示件)」と言える権

利や、

 

「服などを勝手に変えないでね

(同一性保持権)」と言えるもの

があります。

 

この様に複数分かれていること

が沢山あります。

ではこれらを詳しく具体的に見

ていくにはどうすればよいのか?

 

具体的な内容については、

 

文化庁HPを見ましょう

 

 

Googleで文化庁と検索して一番上に来ているHPからアクセスしましょう。

 

ここまで読んで下さりありがとうございました。