こんにちは、
高橋です。
前回お話しした支分権について
の話をしていきます。
まず支分権の話をする前に支分
権にかかわる2つの憲法を話し
ていなかったので話していきます。
まず1つ目に、
著作者の人格利益を保護する権
利があります。
その権利とは、
著作者人格権(ちょさくしゃじんかくけん)
著作者人格権(ちょさくしゃじんかくけん)
とは、
著作者がその著作物に対して有
する人格的利益の保護を目的と
する権利の総称である。
そしてもう一つは、
財産権(ざいさんけん)があります。
財産権とは、
財産を目的とする権利のことを言
います。
この二つを組み合わせたのが支
分権なんです。
支分権は細分化されており、
12種類に分かれている権利のこ
とを言います。
a 複製権(第21条)
複製権は、
著作権の中心的な権利です。
著作者は著作物を複製する権利
を専有しています。
つまり、
著作者は著作物を無断で複製さ
れない権利を有しています。
b 上演権・演奏権(第22条)
著作者は、
著作物を公衆に上演し、
演奏する権利を専有しています。
著作者に無断で公衆
に上演、演奏されない権利です。
c 上映権(第22条の2)
著作者は、
著作物を公に上映する権利を専有
しています。
d 公衆送信権(第23条1項)
著作者は、
著作物について公衆送信を行う
権利を専有しています。
著作者に無断で勝手に著作物を
公衆送信されない権利です。
e 公の伝達権(第23条2項)
公衆送信された著作物を受信装置
を使用して、
公衆に見せ聞かせたりする権利です。
f 口述権(第24条)
言語による著作物を朗読その他
の方法により口頭にて伝達する
権利です。
例えば、
言語による著作物を勝手に公衆
美術の著作物または未完成の写
真の著作物について、
これらの原作品により公に展示
する権利です。
例えば、
美術・写真の著作物を勝手公衆に
展示されない権利と言えます。
h 譲渡権(第26条の2)
譲渡権は、
著作者に無断で著作物をその原
作品または複製物より公衆に譲
渡されない権利です。
i 貸与権(第26条の3)
著作者は、
著作物(映画の著作物は除外さ
れます)の複製物の公衆への貸
与に関する権利です。
貸与権は、
著作者の承諾を得ないで著作物
の複製物を公衆に貸与されない
権利です。
g 頒布権(第26条)
頒布権は、
映画の著作物に限り、
著作者の承諾を得ることなく映
画の著作物を頒布されない権利です。
頒布(はんぷ)は、
複製物を譲渡または貸与することとされています。
j 二次的著作物の創作権(第27条)
著作者は、
その著作物を翻訳、
編曲、変形、脚色、映画化し、
その他翻案する権利を専有して
います。
即ち、著作権者に無断で、
二次的著作物を創作されない権
利です。
二次的著作物は、
原著作物に新しい創作が加えら
れた著作物を言います。
例としてアニメを映画にする、
海外の小説を日本語の小説に翻訳
する等があります。
原著作物に新たな創作を施した
場合は、
別個の著作物として著作権法に
よって保護されます。
K 二次的著作物の利用権(第28条)
二次的著作物の原著作者の著作
者は、
二次的著作物の利用に関し、
二次的著作物の著作者が有する
権利と同等の権利を有しています。
無断で二次的著作物を利用され
ない権利です。
著作者人格権
公表権 公表されていないものを公表するかを決めることができる権利
氏名表示権 著作者として氏名を表示、または表示しない権利
同一性保持権 意に反して変更、切除その他の改変を受けない権利
使用する時は、
「イラストの横に名前を入れて使
ってね(氏名表示件)」と言える権
利や、
「服などを勝手に変えないでね
(同一性保持権)」と言えるもの
があります。
この様に複数分かれていること
が沢山あります。
ではこれらを詳しく具体的に見
ていくにはどうすればよいのか?
具体的な内容については、
文化庁HPを見ましょう。
Googleで文化庁と検索して一番上に来ているHPからアクセスしましょう。
ここまで読んで下さりありがとうございました。