こんにちはもみじ

 

千葉県千葉市で行政書士をやってますはなわっちです音譜

 

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先日、お客さんから運行管理者の資格要件についてお問い合わせがあったので今回は、運行管理者の資格要件について書きたいと思います。

 

まずは、

 

貨物自動車運送事業法

第19条(運行管理者資格者証)

国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当するものに対し、運行管理者資格者証を交付する。

1 運行管理者試験に合格した者

2 事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務について国交通省令に定める一定の実務の経験その他の要件を備える者

 

今回のお客さんの問い合わせは、従業員が2の要件に該当しているかどうかについての問い合わせでした。

 

ということで、2の一定の実務の経験その他要件とは、

 

貨物自動車運送事業輸送安全規則

第24条(運行管理者の資格要件)

法第19条第1項第2号の国土交通省令で定める一定の実務の経験その他の要件を備える者は、一般貨物自動車運送事業者、特定貨物自動車運送事業者又は特定第二種貨物利用運送事業者の事業用自動車の運行の管理に関し五年以上の実務の経験を有し、その間に、国土交通大臣が告示で定めるところにより、国土交通大臣が告示で定める講習であって次項において準用する第十二条の二及び第十二条の三の規定により国土交通大臣の認定を受けたものを五回以上受講した者であることとする。

 

そして

 

貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈と運用について 

第24条 (運行管理者の資格要件)

1.第1項第1号及び第2号の「実務の経験」とは、運行管理者等として実際に運行管理に携わっていた経験(平成19年3月31日以前に実際に運行管理に携わっていた経験を 含む。)をいう。

2.第1項第1号の「講習」については、昭和48年以前に行われていた陸運局長等の教習 及び研修についても、修了証等の受講の証明があるものは認めて差し支えない。

3.第1項第1号の「講習」のうち少なくとも1回は基礎講習を受講すること。

4.第1項第1号の「講習」の受講回数については、同号に基づいて国土交通大臣が認定 した基礎講習又は一般講習を同一年度に受講した場合1回とする。

 

となってます。

 

そして今回のお客さんの場合

 

平成25年度 基礎講習

平成26年度 一般講習

平成27年度 一般講習

平成28年度 一般講習

 

ということで受講回数が4回なので該当せずということで次年度にもう一回、一般講習を受けるということになりました。

 

ということで今回は、ここまでにしたいと思います。

 

最後まで読んでいただき、ありがとうございましたありがとう

 

 

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さて、千葉県行政書士会の11月号の会報とともにこんな文章が

 

 

ふ~ん 名簿登録ねぇ~

 

そして、登録要件は

 

 

1.運輸実務基礎講座を修了され、かつ運行管理者試験に合格された会員

2.運輸実務基礎講座を修了され、かつNASVAの基礎講習を修了された会員

3.上記1あるいは2と同等の能力・経験を有する会員

 

はなわっちは、運輸実務基礎講座を受講していないので1と2に該当しません。

 

そして、3.同等の能力・経験を有するってはてなマーク

 

だれが、何を基準として判断するんでしょうかねぇ~はてなマークはてなマーク

 

はなわっちは、3に該当するんですかねぇ~

 

まあ~登録しませんけどねぇ~(笑)

 

そして文章を読んでいくと

 

 

このような力量のある会員名簿をトラック協会に提出し、運送事業者のパートナーとなり、法令を遵守させ、より一層の安全運行と企業の発展に寄与する会員を募集いたします。

 

まあ、トラック協会が、もらった名簿をどのように活用?するかは、トラック協会が決めることなので特に触れませんが、

 

この名簿に登録希望の行政書士が、変な期待をするのではないかがすごく不安ですねぇ~

 

いろいろと…

 

最後にそういえば前回の会報(9月号)に

 

 

7月5日 トラック協会 専務理事に実務者名簿を提出しましたってはてなマーク

 

これから募集をして名簿を作るのでは…

 

そして

 

 

補助金のパンフレットを行政書士会に提出いたかけることになりました⇒7月25日研修開催

 

と書いてあるが、講習会の始まる前にちょっと顔を出したら、パンフレットなんて資料についてませんでしたよ

 

どこにいってしまったんですかねぇ~はてなマーク

 

ということで今回は、ここまでにしたいと思います。

 

今回は、全然、運送事業者さんのためになる話ではなくてすいませんあせる

 

次回は、運送事業者さんのためになるネタで書きたいと思います。

 

最後まで読んでいただき、ありがとうございましたありがとう

 

 

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今回は、運転記録証明書について書きたいと思います音譜

 

まずは、運転記録証明書とは、

過去5年・3年または1年間の交通違反、交通事故、運転免許の行政処分の記録について調べることができます。

 

運転記録証明書については、

 

一般貨物自動車運送事業者等は、安全規則第3条1項に基づき運転者を常時選任するために新たに雇い入れた場合には、当該運転者について、自動車安全運転センター法に規定する自動車安全運転センターが交付する無事故・無違反証明書又は運転記録証明書等により、雇入れる前に事故歴を把握し、事故惹起運転者に該当するか否か確認すること。

 

となっており、事故惹起運転者であれば、事故惹起運転者に対する適性診断を受診させ、事故惹起運転者に対する指導監督しなければいけないのです。

 

ちなみに事故惹起者とは、

 

死者または重傷者を生じた交通事故を引き起こし、かつ当該事故前の1年間に交通事故を引き起こした運転者及び、軽症者を生じた交通事故をひきおこし、かつ当該事故前に3年間に交通事故を起こしたことがある者

 

ということで一般貨物自動車運送事業者さんは、新たに雇い入れた運転者さんの運転記録証明書については、3年または5年の運転記録証明書を取らなければいけないんです。

 

ということで運転記録証明書は、新たに雇い入れた運転者さんあったときにとるものと思っている運送事業者さんが多いと思いますが、

 

運送事業者さんの中には、1年間無事故・無違反の運転手さんに対して社内表彰をしたり、運転免許証の管理といった理由により毎年必ず1回、運転記録証明書を取られているところもあります。

 

ここからは、運転免許証の管理という観点から書いていこうと思います。

 

運転免許証については、毎回、点呼の際に確認されていると思います。

 

この前、とある運送事業者さんと話をしている中で別のとある運送会社さんの運転者さんが免停中に無免許で乗務し事故を起こしたとのこと。

 

この運転者さんは、かなり悪質で免停になりそうだったので事前に免許証を紛失したと免許証の再発行をし、2枚持っていたらしいです。そして免停となり、1枚は取り上げられ、点呼の際には、もう1枚の免許証を提示していたらしいんです。

 

このようなケースは、かなりまれなことですが運転記録証明書は、定期的に出来れば1年に一回は、全運転者さんの分を取ったほうがいいですよ。

 

運転免許証の管理は、運転記録証明書で

 

ということで今回は、これまでにしたいと思います。

 

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

 

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