こんにちは![]()
千葉県千葉市で行政書士をやってますはなわっちです![]()
このブログが、運送事業者さんの少しでもお役に立てばと思っております![]()
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先日、お客さんから運行管理者の資格要件についてお問い合わせがあったので今回は、運行管理者の資格要件について書きたいと思います。
まずは、
貨物自動車運送事業法
第19条(運行管理者資格者証)
国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当するものに対し、運行管理者資格者証を交付する。
1 運行管理者試験に合格した者
2 事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務について国交通省令に定める一定の実務の経験その他の要件を備える者
今回のお客さんの問い合わせは、従業員が2の要件に該当しているかどうかについての問い合わせでした。
ということで、2の一定の実務の経験その他要件とは、
貨物自動車運送事業輸送安全規則
第24条(運行管理者の資格要件)
法第19条第1項第2号の国土交通省令で定める一定の実務の経験その他の要件を備える者は、一般貨物自動車運送事業者、特定貨物自動車運送事業者又は特定第二種貨物利用運送事業者の事業用自動車の運行の管理に関し五年以上の実務の経験を有し、その間に、国土交通大臣が告示で定めるところにより、国土交通大臣が告示で定める講習であって次項において準用する第十二条の二及び第十二条の三の規定により国土交通大臣の認定を受けたものを五回以上受講した者であることとする。
そして
貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈と運用について
第24条 (運行管理者の資格要件)
1.第1項第1号及び第2号の「実務の経験」とは、運行管理者等として実際に運行管理に携わっていた経験(平成19年3月31日以前に実際に運行管理に携わっていた経験を 含む。)をいう。
2.第1項第1号の「講習」については、昭和48年以前に行われていた陸運局長等の教習 及び研修についても、修了証等の受講の証明があるものは認めて差し支えない。
3.第1項第1号の「講習」のうち少なくとも1回は基礎講習を受講すること。
4.第1項第1号の「講習」の受講回数については、同号に基づいて国土交通大臣が認定 した基礎講習又は一般講習を同一年度に受講した場合1回とする。
となってます。
そして今回のお客さんの場合
平成25年度 基礎講習
平成26年度 一般講習
平成27年度 一般講習
平成28年度 一般講習
ということで受講回数が4回なので該当せずということで次年度にもう一回、一般講習を受けるということになりました。
ということで今回は、ここまでにしたいと思います。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました![]()





