こんにちは![]()
千葉県千葉市で行政書士をやってますはなわっちです![]()
このブログが、運送事業者さんの少しでもお役に立てばと思っております![]()
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今年の8月にブログに書きました標準貨物自動車運送約款等の改正について新たに情報が出ていたので書きたいと思います。
まずは、この改正の内容は、
標準貨物自動車運送約款等について、以下のような改正を行うことにより、運送の対価としての「運賃」及び運送以外の役務等の対価としての「料金」を適正に収受できる環境を整備します。
(1)運送状の記載事項として、「積込料」、「取卸料」、「待機時間料」等の料金の具体例を規定。
(2)料金として積込み又は取卸しに対する対価を「積込料」及び「取卸料」とし、荷待ちに対する対価を「待機時間料」と規定
(3)付帯業務の内容として「横持ち」等を明確化 等
ということでした。
そして、施行日は、平成29年11月4日ということで施行に向けて新たな情報が出てきたというこのなんですね
そして今回のブログで一番重要なところは、
標準約款改正に伴いトラック事業者に行っていただくこと
ということで、国土交通省のホームページから
新しい運送約款を使うにしても古い運送約款を使うにしてもやらなければいけないことがあるんですよ
このほかにも参考資料として
〇標準約款改正に係るリーフレット
〇運賃料金設定(変更)届出様式例
〇標準約款改正に係るQ&A
が掲載されています。
下記にリンクを張っておきますのでチェックしてくださいね![]()
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今回は、ここまでにしたいと思います。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました![]()
この件に関しては、新たに情報が出たらお知らせしたいと思います。





