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国税庁の公売サイト、著作権法違反?――文化庁が指摘

国税庁の公売サイト、著作権法違反?――文化庁が指摘

 税金滞納者からの差し押さえ品をもとに、国税庁が6月から入札を始めるネットオークションを巡り、文化庁が「著作権法違反の疑いがある」と指摘していることが分かった。洋画家で文化功労者の故東郷青児氏の作品などが既にサイトで紹介されているが、国税庁は著作権者から許諾を得ていない。国税庁は「権利者の不利益ではない」とするが、入札を控え同庁の対応が注目を集めそうだ。

 国税庁のオークションは、全国の国税局と税務署が税金滞納者から差し押さえた財産を公売する。5月半ばからヤフーが運営するオークションサイトで参加受け付けを始め、美術品や宝飾品の写真が掲載されている。

 このうち故東郷氏や、洋画家の故山本彪一氏の絵画など約70点は、著作権法上保護されるべき著作物にあたる。絵画などの著作物を不特定多数の人が閲覧可能なサイトに掲載する行為は「公衆送信」とされ、権利者の許諾が必要だ。

 しかし、国税庁は「写真掲載が権利者に具体的不利益をもたらすとは考えにくい。許諾を取る必要はないと考えている」(徴収課)と主張。「絵画の写真は斜めから撮影するなど、作品そのままの構図ではない」として、サイトからの複製抑止への配慮を強調する。

[2007年5月31日/日本経済新聞 朝刊]


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