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中国でソーシャルゲームを配信してる日本人のブログ

中国スマートフォン向けソーシャルゲーム市場情報は日本最大級蓄積しています。記事はネットにある既存の記事の要点をほぼ抜粋しております。たまに自分の見解も書いています。中国スマホゲーム市場についての質問を受け付けております。

2011 年 9 月 6 日に「中国国内において就業する外国人の社会保険加入に係る暫定施行弁法(人的資源及び社会保障部令第 16 号)」(以下、「暫定施行弁法」と言う。)が公布された。2010 年 10 月 28 日公布、2011 年 7 月 1 日施行の「社会保険法(中華人民共和国首席令第 35 号)」第 97条では「外国人で中国国内において就業するものは、この法律の規定を参照し社会保険に加入する。」と規定されているのみであったが、暫定施行弁法の公布により、中国の社会保険加入に加入する義務のある外国人の範囲や加入手続等がより明確になった。本稿では、暫定施行弁法および中国の社会保険制度の概要を紹介させていただく。

2.暫定施行弁法の概要
(1) 加入義務者
「中国において就業する外国人」は中国で社会保険を納付する義務がある。中国でおいて就業する外国人とは、大きく次ぎの二通りに分かれる。

①「外国人就業証」、「外国専門家証」及び「外国常駐記者証」等の就業証書及び外国人居留証書を取得している人員
②「外国人永久居留証」を保有し、中国国内において適法に就業する非中国国籍の人員

(2) 加入すべき保険内容
外国人が加入し社会保険料を納付する必要のある保険は、
・従業員基本養老保険
・従業員基本医療保険
・労働災害保険
・失業保険及び
・出産保険

となる。中国人の場合、社会保険とは別に住宅積立金を積み立てる必要があるが、外国人にはその積み立ての義務は現時点ではない。

(3) 手続等
会社は、外国人就業証の手続をした日から 30 日以内に当該外国人のための社会保険登記手続を社会保険事務取扱機構にする必要がある。手続を申請した外国人には、社会保障番号が割り当てられ、中華人民共和国社会保障カードが発給される。また、所定の養老金受領の年齢に達する前に国を離れる場合には、当該外国人の社会保険個人口座は、これを保留するものとし、再度中国に来て就業するときは、保険料納付年数は、これを累計して計算する。本人の書面による申請を経て社会保険関係を終了する場合には、当該外国人の社会保険個人口座預入額を一括して本人に支払うこともできる。

3.中国の社会保険の概要
社会保険の納付額は社会保険料の納付基数に納付比率を乗じて算出される。納付比率について会社が
負担する比率と個人が負担する比率がそれぞれ設定されている。中国の社会保険の細かな内容は地域により納付率等を含め差異がある。上海の場合は、以下のとおりである。

(1)納付基数
社会保険料の納付基数は前年度の本人の月平均賃金を基礎とし、勤務地の従業員平均賃金の 60%から300%の範囲内で確定する。例えば、上海市の場合、昨年度の月平均賃金は 3,896 元だったため、この 3 倍の 11,688 元が納付基数の上限となる。したがって、多くの日本人は、勤務地の納付基数の上限がそのまま本人の納付基数になると思われる。

(2) 納付比率(上海市の場合)

①従業員基本養老保険(個人負担 8%、会社負担 22%)
法定定年退職年齢に達した時に保険料納付累計が15年以上のものは、月ごとに基本養老金を受領する。これは外国人も同様であるが、外国人の場合には中国国外において受給する可能性もあるため、このような場合には少なくとも毎年 1 回の生存確認が要求されている。法定の養老金受領の年齢に達する前に国を離れる場合には、当該外国人の社会保険個人口座は、これを保留するものとし、再度中国に来て就業するときは、保険料納付年数は、これを累計して計算する。但し、本人の書面による申請を経て社会保険関係を終了する場合には、当該外国人の社会保険個人口座預入額を一括して本人に支払うこともできる、とされている。

②従業員基本医療保険(個人負担 2%、会社負担 12%)
基本医療保険の薬品目録、診療項目、医療サービス施設標準及び急診又は救急に適合する医療費用については、国の規定に従い基本医療保険基金から支払われる。この基準は地域により異なるため、地域ごとの確認が必要である。

③労働災害保険(個人負担 0%、会社負担 1%)
従業員は、業務の原因に起因し事故傷害を受け、又は職業病に罹患し、かつ、労働災害認定を経た場合には、労働災害保険待遇を享受する。そのうち、労働能力鑑定を経て労働能力を喪失した場合には、後遺障害待遇を享受するものである。

④失業保険(個人負担 1%、会社負担 2%)
失業人員が次に掲げる条件に適合する場合には、失業保険基金から失業保険金を受領するものである。労働災害保険、失業保険及び出産保険となる。中国人の場合、社会保険とは別に住宅積立金を積み立てる必要があるが、外国人にはその積み立ての義務は現時点ではない。

⑤出産保険(個人負担 0%、会社負担 1%)
従業員の出産に係る医療費用、計画出産に係る医療費用が支給され、また、女子従業員の出産のための出産休暇、計画出産手術に係る休暇等について出産手当が支給されるものである。

(3) 上海市の場合の費用概算
上海市で、社会保険料の納付基数の上限を基礎として算出する費用は

11688元以上の給料を貰っている人は、
個人負担が11%で1286元。
会社負担が38%で4442元。


個人負担部分と会社負担部分を合算すると 5,728 元となり、1 元=12 円で換算すると、月額 68,736 円、年間で 824,832 円となる。

(4) 社会保険の納付と個人所得税
社会保険料は会社が源泉徴収することとされており、会社が負担する額と併せて社会保険徴収機構に月ごとに納付する。中国の税法では、社会保険料は個人所得税額を算出するに当たり、個人が負担する部分(基本養老保険料、基本医療保険料、失業保険料及び住宅積立金)を課税所得額から控除できるとしている。この点は日本人の課税所得の計算にも適用されると思われる。

4.その他検討すべき事項

(1)社会保険料料の負担について
中国の個人所得税についていわゆる手取保証をしており、会社が実質的に税金部分を負担していることが多い背景にあり、社会保険の個人負担部分についても会社が実質的に負担するのか、あるいは、個人が負担するのかを検討する必要がある。

(2) 個人所得税との関係
個人が負担する部分の社会保険料について、個人所得税の課税所得から控除されるが、これにより、個人所得税額に影響を与えるか否かを考える。手取保証の給与額 30,000 元の場合を例とする。

ケースA)手取保証をし、個人所得税を会社が実質的に負担する。(社会保険の納付義務はない従来の場合)
ケースB)手取保証をし、個人所得税を会社が実質的に負担しており、また、個人が負担する社会保険も会社が負担する。(社会保険の納付義務がある場合)つまり、保険料の個人負担部分を会社が事実上負担する場合、その部分は、一旦、給与に合算されるが、当該部分は課税所得から控除することが認められる場合、納税額は従来と同様になる。

(3) 帰国する場合の養老保険金還付金の処理
既述のとおり、所定の養老金受領の年齢に達する前に中国を離れる場合、本人の書面による申請を経て社会保険関係を終了すれば、養老保険の個人負担部分を一括して本人に支払うこともできるとされている。

ここで、会社としては、当該還付金をどのように処理すべきかが検討課題となる。例えば、個人負担の基本養老保険額を1月当たり 935 元とすると、4 年間、中国に駐在すれば、還付金は 44,880 元=538,560 円(1 元=12 円で換算)となる。(ここでは利子は考慮せず)この金額をどう扱うべきか、個人の収入とするのか、それとも会社に返還するのか。この問題については、給与政策と税務処理との観点から検討していく必要がある。

【上記はほぼ転記 出典は以下】
http://www.cast-china.biz/_file/Periodicalfile/Periodical_37_272_330.pdf