株とは正式には株式のことである。
株式会社が資金を集める為の証明が株式にあたる。
個人は株を買うことで株主となり企業は株を買ってもらう事で会社の資金となる
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株主優待ってどんなもの?
株主優待とは、企業が自社の株を購入してくれた株主に向けて、自社商品やサービスなどの「優待品」を贈る制度です。株主優待は任意の制度であるため、すべての企業が実施しているわけではありませんが、上場企業のうち約1,514社が優待制度を導入しています。(2021年5月時点)
最近では、定番のお米や金券、優待券からカタログギフトのように選べる優待などバリエーション豊かになってきています。また企業にとっては、株式をすぐに売却してしまう株主より長く保有してくれる株主のほうが有難い存在であることから、長期保有制度を取り入れる企業も増えてきています。通常の株主優待に加えて、優待品(サービス)がプラスされるため、長く持っているだけでお得になることがあるのです。
さらにここ数年の傾向として、株式の売買単位を100株に統一するという取組みが全国の証券取引所で進んでいるため、株主優待取得のために必要な株式数が、例えば1,000株から100株に変更になり、所要額が少なくなることで優待取得に手が届きやすくなった銘柄もあります。株主優待をもらうにはどうすればいいの?
株主優待を受け取るには、「権利確定日」に株主である必要があります。ただし、株式は買付してから受け渡されるまで2営業日かかるため、実際には「権利付最終日」(権利確定日の2営業日前)までに株式を買付し、保有していなければなりません。
2021年11月末が権利確定日の場合
- ※2021年11月権利確定銘柄の中には、権利確定日が11/30とは異なる銘柄もございます。その場合、権利付最終日も11/26とは異なりますので、ご注意ください。
- ※PTSナイトタイム・セッション(17:30~23:59)の取引は翌営業日扱いとなるため、権利付最終日にPTSナイトタイム・セッションで買付けした株式は権利落ちとなり、株主優待の権利はつきません。
会社の基本的な方針や、経営に関わる重要な事項を決定する最高機関のこと。
持ち株比率が1%を超える株主に認められている権限
取締役会設置会社における株主総会の議案請求権(定款で定めがない限り、6か月以上の保有が必要)(会社法303条2項)
持ち株比率が3%を超える株主に認められている権限
株主総会の招集請求権(定款で定めがない限り、6か月以上の保有が必要)(会社法297条1項)
会計帳簿の閲覧及び謄写請求権(会社法433条1項)
持ち株比率が33.4%(3分の1)を超える株主に認められている権限
株主総会の特別決議を単独で否決する権限
持ち株比率が50%(2分の1)を超える株主に認められている権限
株主総会の普通決議を単独で可決する権限(会社法309条1項)
→ 取締役の選任、解任をはじめとして、会社の意思決定のほとんどを自ら行うことができる。
持ち株比率が66.7%(3分の2)を超える株主に認められている権限
株主総会の特別決議を単独で可決する権限(会社法309条2項)
以下のようなものが挙げられます。
● 自己株式の取得に関する事項の決定
● 募集株式の募集事項の決定
● 事業譲渡(会社法467条1項)
● 合併や会社分割といった組織変更の決定