地方自治法の規定により承認された「地縁による団体」の受け取る利子に対する課税関係|国税庁 (nta.go.jp)

【照会要旨】

 地方自治法第260条の2に規定する「地縁による団体」が受け取る預貯金等の利子は、非課税とされますか。

【回答要旨】

 地方自治法第260条の2に規定する「地縁による団体」については、所得税法別表第一に掲げる公共法人等に該当しないので、所得税は課税されます。

 地方自治法第260条の2の規定による認可を受けた「地縁による団体」の法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、同法に規定する公益法人等とみなすこととされていますが(地方自治法第260条の2第16項)、所得税法上の公共法人等とみなすこととはされていないため、その団体が支払を受ける利子については非課税とはされません。

【関係法令通達】

 所得税法第11条第1項、所得税法別表第一