○ 過少申告加算税等の加重措置の適用を判断すべき財産債務調書は、原則としてその修正申告等に係る年分の財産債務調書(提出時期でみた場合には、「その年の翌年」に提出すべき財産債務調書)となります。
ただし、「年の中途においてその修正申告等の基因となる財産債務を譲渡等により有しない
こととなった場合」には、これらの財産債務は、その年分の財産債務調書(その年の12 月31
日において所有する財産につき、その年の翌年に提出すべき財産債務調書)に記載されないことから、その年分の前年分の財産債務調書(その年の前年の12 月31 日において所有する財産につき、その年に提出すべき財産債務調書)により、過少申告加算税等の加重措置の適用について判断することとなります(国外送金等調書法6③一、6の3③)。
○ したがって、平成28 年中に保有するB社株式の全てを譲渡していること及び当該譲渡に伴い生じた所得について申告漏れがあったことから、上記の「年の中途においてその修正申告等の基因となる財産債務を譲渡等により有しないこととなった場合」に当たると考えられますので、過少申告加算税の加重措置の適用については、その年分の前年分、つまり平成27 年12 月31 日において所有する財産につき、平成28 年に提出すべき財産債務調書により判断することとなります。
○ なお、銘柄、用途及び所在が同一であることから、同一の区分として記載されることとな

 

○ 過少申告加算税等の加重措置の適用を判断すべき財産債務調書は、原則としてその修正申告等に係る年分の財産債務調書(提出時期でみた場合には、「その年の翌年」に提出すべき財産債務調書)となります。
ただし、「年の中途においてその修正申告等の基因となる財産債務を譲渡等により有しない
こととなった場合」には、これらの財産債務は、その年分の財産債務調書(その年の12 月31
日において所有する財産につき、その年の翌年に提出すべき財産債務調書)に記載されないことから、その年分の前年分の財産債務調書(その年の前年の12 月31 日において所有する財産につき、その年に提出すべき財産債務調書)により、過少申告加算税等の加重措置の適用について判断することとなります(国外送金等調書法6③一、6の3③)。
○ したがって、平成28 年中に保有するB社株式の全てを譲渡していること及び当該譲渡に伴い生じた所得について申告漏れがあったことから、上記の「年の中途においてその修正申告等の基因となる財産債務を譲渡等により有しないこととなった場合」に当たると考えられますので、過少申告加算税の加重措置の適用については、その年分の前年分、つまり平成27 年12 月31 日において所有する財産につき、平成28 年に提出すべき財産債務調書により判断することとなります。