(答)
○ 信託の利益を受ける権利には、信託財産の運用等によって生ずる利益を受ける権利と、信託終了後において信託財産自体を受ける権利とがあり、前者を収益の受益権、後者を元本の受益権といい、両者を含めて信託受益権といいます。
○ 信託受益権の価額は、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げる方法により価額を算定します(通達6の2-9 ニ)。

 

元本と収益との受益者が同一人である場合 

「信託財産の見積価額」

(注) 信託財産の見積価額は、信託財産の種類に応じて、前記Q24 の方法で算定して差し支えありません。

 

元本と収益との受益者が元本及び収益の一部を受ける場合

 「 (1)の価額」×「受益割合」により算出した額
元本の受益者と収益の受益者とが異なる場合

 

イ 元本を受益する場合
「(1) の価額」-「ロにより算定した価額」により算出した額

 

ロ 収益を受益する場合
次のいずれかの方法により算定した価額
① 受益者が将来受けると見込まれる利益の額の複利現価の額の合計額
② 「その年中に給付を受けた利益の額」×「信託契約の残存年数」