Q58.組合が組合員である法人等から集めた賦課金でその組合員の使用人に対して教育訓練等を実施した
場合の当該賦課金は、その組合員である法人等の教育訓練費に含まれるか。
A58.組合員である法人等が負担する賦課金の性質によります。例えば、組合が主催する教育訓練に組合員
である法人等が賦課金の名目でその対価を支払ってその使用人を参加させる場合、その支払った費用
は、組合員たる法人等の教育訓練費に含まれます。