育児業法


子供が3歳未満で従業員が残業免除制度の

利用を申し出た場合は、

企業は必ず残業免除制度を

利用させなければなりません。



または、



3歳から小学校に入学するまでの

子を養育している従業員から

請求があった場合には、

原則として、1ヶ月について24時間、

1年間について150時間を超える

時間外労働させることはできません。




これを盾にするつもりはないんだけど、

世の中の働く母の残業の定義よ。




3歳までは残業無しが、認められてはいる。




だけど3歳過ぎると法内残業を除いて

1ヶ月に24時間残業だと、まぁまぁ働ける。




定時から、1日に2時間は残業かな。




私の職場は普通に残業すると、

36協定もあり40時間程の残業時間。





今の私の残業が法内除いて22時間。





子供が3歳未満で、

残業をしたくないと伝えているので、

0時間を主張できるとはしても。






今後の展開を考えると会社としては、

配慮してくれている事になってるね凝視




会社の制度では、

時短勤務が小3まで認められてはいる。




時短を使用しても残業は避けられない。

しかも法内時間であれば、

残業の割り増しはつかない。




残業が嫌なわけではないのよ。




今は夫のお母さんに頼りっきりだけど、

ベビーシッターだってファミサポだって、

まだ検討する余地はある。




何が不満なのかと言うと。

結局は、今の職場が嫌なんよね。