育児業法
子供が3歳未満で従業員が残業免除制度の
利用を申し出た場合は、
企業は必ず残業免除制度を
利用させなければなりません。
または、
3歳から小学校に入学するまでの
子を養育している従業員から
請求があった場合には、
原則として、1ヶ月について24時間、
1年間について150時間を超える
時間外労働させることはできません。
これを盾にするつもりはないんだけど、
世の中の働く母の残業の定義よ。
3歳までは残業無しが、認められてはいる。
だけど3歳過ぎると法内残業を除いて
1ヶ月に24時間残業だと、まぁまぁ働ける。
定時から、1日に2時間は残業かな。
私の職場は普通に残業すると、
36協定もあり40時間程の残業時間。
今の私の残業が法内除いて22時間。
子供が3歳未満で、
残業をしたくないと伝えているので、
0時間を主張できるとはしても。
今後の展開を考えると会社としては、
配慮してくれている事になってるね![]()
会社の制度では、
時短勤務が小3まで認められてはいる。
時短を使用しても残業は避けられない。
しかも法内時間であれば、
残業の割り増しはつかない。
残業が嫌なわけではないのよ。
今は夫のお母さんに頼りっきりだけど、
ベビーシッターだってファミサポだって、
まだ検討する余地はある。
何が不満なのかと言うと。
結局は、今の職場が嫌なんよね。