ブログをずいぶん長くお休みしておりましたが、バイデン政権下において移民法にも大きな動きが出てきましたので、ブログ再開してお知らせしようと思います。
2002年の米国移民帰化局メモランダムからこれまで、E(投資家)ビザ及びL(駐在員)ビザの配偶者ビザ保有者はEmployment Authorization Document(雇用許可書)を申請し、承認発行されるまでは働くことができませんでした。2018年頃まではEADも申請してから90日以内を目安に発行されていましたが、前政権下ではEADの申請に半年以上かかることもありました。そのため、E・Lビザの配偶者はビザステータスのもと雇用が認められているにも関わらず、長期間にわたり就労が阻まれることが多くありました。またEADは更新も幾度となくする必要があり、申請料も高いため、大きな負担となっていました。
この度、2021年11月12日付米国市民移民局の発表によると、E・Lビザ配偶者はこのカテゴリーのビザステータスに伴い労働許可を得ると、するということです。これは、E・Lの配偶者ビザで入国した場合、雇用許可書の申請をせずとも働くことができるようになることを意味します。
。E・Lの配偶者ビザ保有者は、今後入国時のI-94に労働許可の旨が明記されます。雇用時に労働許可を証明する書類を雇用者に提示する際には、このI-94を労働許可の証明として提示するだけでOKです。
2002年以来E・L配偶者ビザでお仕事をされていた皆様への足かせとなっていたポリシーが約20年の時を経て解除され、しばらく暗い話題が多かった米国移民法における朗報となりました。
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