不法投棄について・・・・
不法投棄が行われると,川や山など自然環境が汚染され,健康や生活環境に悪影響を及ぼします。不法投棄された廃棄物に,重金属や有機塩素系化合物等の有害物質が含まれている場合には,降雨に伴い,それらの有害物質や廃棄物中の有機性成分がしみ出し,地下水や河川等の水質汚濁や土壌汚染を引き起こします。固化した硫酸ピッチが雨水と接触すると硫酸が生成され,水源等の汚染や土壌汚染を引き起こします。廃タイヤや木くず等の可燃性廃棄物が大量に捨てられた現場では,廃棄物から火災が発生することもあります。
過去にあった事例を見ても,不法投棄により臭気や粉じん,有害物質を含む汚水の流出等,環境汚染についても被害が出ております。
廃棄物の不法投棄に対しては,廃棄物の処理及び清掃に関する法律により厳しい罰則が適用されます。不法投棄の未遂行為も処罰の対象で,不法投棄をしようとしている時点で捕らえられることになっております。不法投棄をした違反者には5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金,または,これらが両方科せられます。また,法人がかかわった場合には,会社にも3億円以下の罰金が科せられます。これは,平成22年6月8日から施行されました。
環境省の取り組みとしては,未然防止及び拡大防止に努め,不法投棄等を発生させない環境づくりをさらに強化していくために,5月30日のごみゼロの日から6月5日の環境の日までを,全国ごみ不法投棄監視ウイークとして設定し,平成26年度においても,ウイークの期間中を中心に,各地域において都道府県,国の関係機関,市民等が連携した監視活動や清掃活動,全国一斉の陸海空パトロール等,約3,700件の事業が行われました。年々処罰も監視も厳しくなり,不法投棄防止に目が向けられていることと感じます。
不法投棄は春日井市の美しい自然景観を損なうばかりでなく,付近に住む人々の生活環境を害し,環境保全の妨げとなります。春日井市内においては,防犯カメラの設置や合同パトロールにより効果も出て,年々減少傾向であり,ありがたく感じますが,一歩山林に足を踏み入れると,何十年もごみが放置されている箇所や日がたつごとにごみがふえ続けている箇所もございます。
不法投棄の相談を受け,確認しに行った数カ所を見ても,山間部,池,河川付近については人目につきにくく,既にごみが捨ててあることで,数週間の間にごみが見る見るうちにふえている箇所もあります。不法投棄は犯罪であり,法律で禁止された悪質な行為です。
不法投棄の行為者が発見,特定された場合は,投棄した者に廃棄物の撤去を要求しますが,不法投棄の大半が投棄した者が見つからなく土地所有者がみずから処分しなくてはなりません。廃棄物処理法第5条でも,土地または建物の占有者は,管理する土地または建物の清潔を保つように努めなければならないとあり,土地の所有者や管理者も日ごろから不法投棄への防止対策は必要であります。
土地の所有者は,ごみを捨てられた被害者でありながら,量によっては何万円から何百万円の多額の処理費を払うこととなります。土地の所有者さんは,必ずしも近隣にお住まいの方とは限らず,遠方であったり高齢であったり,片づけに来るにもなかなか来れなかったりすることもあります。また,敷地境界の不明確なことにより処理がおくれることもあります。
春日井市総面積92.71平方キロメートルのうち,道路や公有地を除くと大半が企業や個人の私有地となります。不法投棄は,放置しておくとさらなる不法投棄を誘発し,良好な生活環境を阻害するおそれもあり,行政としても土地の所有者さんが困らないようにバックアップしていくことで,結果としてきれいなまち,春日井になっていくことと感じます。
私有地に不法投棄されている場合,どのような対応をしているか,お伺いいたします
不法投棄が行われると,川や山など自然環境が汚染され,健康や生活環境に悪影響を及ぼします。不法投棄された廃棄物に,重金属や有機塩素系化合物等の有害物質が含まれている場合には,降雨に伴い,それらの有害物質や廃棄物中の有機性成分がしみ出し,地下水や河川等の水質汚濁や土壌汚染を引き起こします。固化した硫酸ピッチが雨水と接触すると硫酸が生成され,水源等の汚染や土壌汚染を引き起こします。廃タイヤや木くず等の可燃性廃棄物が大量に捨てられた現場では,廃棄物から火災が発生することもあります。
過去にあった事例を見ても,不法投棄により臭気や粉じん,有害物質を含む汚水の流出等,環境汚染についても被害が出ております。
廃棄物の不法投棄に対しては,廃棄物の処理及び清掃に関する法律により厳しい罰則が適用されます。不法投棄の未遂行為も処罰の対象で,不法投棄をしようとしている時点で捕らえられることになっております。不法投棄をした違反者には5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金,または,これらが両方科せられます。また,法人がかかわった場合には,会社にも3億円以下の罰金が科せられます。これは,平成22年6月8日から施行されました。
環境省の取り組みとしては,未然防止及び拡大防止に努め,不法投棄等を発生させない環境づくりをさらに強化していくために,5月30日のごみゼロの日から6月5日の環境の日までを,全国ごみ不法投棄監視ウイークとして設定し,平成26年度においても,ウイークの期間中を中心に,各地域において都道府県,国の関係機関,市民等が連携した監視活動や清掃活動,全国一斉の陸海空パトロール等,約3,700件の事業が行われました。年々処罰も監視も厳しくなり,不法投棄防止に目が向けられていることと感じます。
不法投棄は春日井市の美しい自然景観を損なうばかりでなく,付近に住む人々の生活環境を害し,環境保全の妨げとなります。春日井市内においては,防犯カメラの設置や合同パトロールにより効果も出て,年々減少傾向であり,ありがたく感じますが,一歩山林に足を踏み入れると,何十年もごみが放置されている箇所や日がたつごとにごみがふえ続けている箇所もございます。
不法投棄の相談を受け,確認しに行った数カ所を見ても,山間部,池,河川付近については人目につきにくく,既にごみが捨ててあることで,数週間の間にごみが見る見るうちにふえている箇所もあります。不法投棄は犯罪であり,法律で禁止された悪質な行為です。
不法投棄の行為者が発見,特定された場合は,投棄した者に廃棄物の撤去を要求しますが,不法投棄の大半が投棄した者が見つからなく土地所有者がみずから処分しなくてはなりません。廃棄物処理法第5条でも,土地または建物の占有者は,管理する土地または建物の清潔を保つように努めなければならないとあり,土地の所有者や管理者も日ごろから不法投棄への防止対策は必要であります。
土地の所有者は,ごみを捨てられた被害者でありながら,量によっては何万円から何百万円の多額の処理費を払うこととなります。土地の所有者さんは,必ずしも近隣にお住まいの方とは限らず,遠方であったり高齢であったり,片づけに来るにもなかなか来れなかったりすることもあります。また,敷地境界の不明確なことにより処理がおくれることもあります。
春日井市総面積92.71平方キロメートルのうち,道路や公有地を除くと大半が企業や個人の私有地となります。不法投棄は,放置しておくとさらなる不法投棄を誘発し,良好な生活環境を阻害するおそれもあり,行政としても土地の所有者さんが困らないようにバックアップしていくことで,結果としてきれいなまち,春日井になっていくことと感じます。
私有地に不法投棄されている場合,どのような対応をしているか,お伺いいたします