もう半年(正確には7月3日なのだけどね)も経ったんだよね!
早いものです。
‥
本日7月1日は被用者にとっては保険料徴収に関しての、標準報酬月額を決定する重要な日付となっている。
健康保険、厚生年金保険の各標準報酬月額が前者は保険者及び厚生労働大臣、後者は実施機関(第1号厚生年金被保険者なら厚生労働大臣、第2号厚生年金被保険者なら国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会、第3号厚生年金被保険者なら地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会、第4号厚生年金被保険者なら日本私立学校振興・共済事業団)で、それらは被保険者が毎年7月1日現に使用される事業所において、同日前3カ月(つまり4月、5月、6月に支払われる報酬。その事業所で継続して使用される期間に限り(=他の事業所で働いていた期間は含めない)、かつ報酬支払の基礎となった日数が17日(4分の3基準を満たさない短時間労働者にあっては11日)未満であるときはその月を除く)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する!!
ってことで、7月1日は6月1日~7月1日までの間に被保険者の資格を取得した、とか、7月~9月までのいずれかの月から随時改定や育児休業等を終了した際の改定、産前産後休業を終了した際の改定がなされていないなら定時決定が行われる。
(↑一部記載に誤りがありましたので修正しました2021年7月1日7時33分)
これにより、各法の標準報酬月額の等級区分に当てはめて保険料率(この言葉は厚生年金保険になり、健康保険なら一般保険料率で40歳以上はそれと介護保険料率との合算になる)を乗じて得た額が保険料額として9月1日~翌年8月31日まで(随時改定は別ね)、たとえば月収より控除される。
給料明細を見てもらえればわかると思うけど、8月に支払われた明細と9月に支払われた明細とを見比べてもらえればと思うね!
額が変わっていれば等級が変わったってことになるんでね。
それにしても、文字情報だけだと何を言ってるのかわかんないね~。
まぁ自分は分かってるからいいのだけど、知らない人が見たら
「何言ってるの?こいつ!それより見づらいわ!」
と思われるなぁ‥
ざんねん‥
あっ!それから、健康保険で傷病手当金や出産手当金をもらうなら4月5月6月の報酬が高い方がもらえる額は大きいね!でもそれ以外は報酬額が低い方がいいかもね。収入より控除額が抑えられ手取りである所得が増えるからね。
それに対して厚生年金保険は各公的年金の額に反映されるために額を抑えちゃうと将来もらえる年金額が低くなるので、どっちもどっちかなぁ。
あまり気にしないほうがいいのかもしれないね!
ってことで、文字情報ばかりとなったけど、7月1日は健康保険と厚生年金保険の定時決定の日であるということなのだ!と言いたかっただけ!
ついでに賞与は賞与で別にあるのでね。
ということで眠いのでこれにて
おしまい♪
























